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通院日数が少ない場合でも適正な慰謝料を請求できる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の慰謝料は、通院日数が少ないことを理由に減額されてしまうことがあります。 「仕事や家事が忙しくて思うように通院できない」
「医師から自宅療養するように言われた」
など、通院日数が少なくなる事情にはさまざまなものがありますが、適正な慰謝料を受け取る方法はあるのでしょうか?
本ページでは、通院日数が少ない場合に考えられるデメリットの解説を交えながら、適正な慰謝料を請求するためのコツを紹介していきます。

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目次

交通事故での通院日数が少ない場合のデメリット

交通事故による怪我で通院が必要になったとき、通院日数が少ない場合に考えられる3つのデメリットを紹介します。

  • ① 治療費が打ち切られる
  • ② 入通院慰謝料が少なくなる
  • ③ 後遺障害等級認定に影響する

それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。

治療費が打ち切られる

保険会社が通院日数が少ないと判断すると、「そろそろ治療が終わるはず」と、早期に治療費が打ち切られることがあります。

治療費の打ち切りとは?

治療費の打ち切りとは、事故による怪我の治療費を、相手方保険会社が直接病院へ支払う、いわゆる“一括対応”をストップすることです。

通院を続けたい場合は?

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、医師に相談したうえで、通院の継続が必要な旨を保険会社に伝え、治療費打ち切りの延長を交渉します。 それでも治療費が打ち切られた場合は、一旦費用を立て替えて、示談交渉で治療費を請求することになります。

入通院慰謝料が少なくなる

通院日数が少ないと、入通院慰謝料が減額される可能性があります。 なぜなら、入通院慰謝料は通院日数や入院期間といった、「治療に要した期間」を基準として計算されるためです。 怪我の症状や治療期間に対して通院日数が極端に少ない場合は注意が必要です。

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料とは、事故による怪我の治療で入院・通院を強いられたために受けた精神的苦痛への損害賠償のことです。 事故の怪我で1回でも通院すれば、入通院慰謝料が請求できます。

後遺障害等級認定に影響する

通院日数が少ないと、後遺障害等級認定にも影響が出て、本来受け取れるはずの慰謝料が受け取れなくなるおそれがあります。

後遺障害等級認定とは?

事故の怪我が完治せず、医師に“症状固定”と診断された時点で残ってしまった後遺症が、「後遺障害の要件を満たすか」、「1級~14級のどの等級に該当するのか」を判断する手続きです。 通院日数が少ないと、後遺障害等級が認定されない可能性があります。

後遺障害慰謝料とは?

後遺障害慰謝料とは、事故で後遺障害が残ってしまったために受けた精神的苦痛への損害賠償のことです。 事故の後遺症が、後遺障害と認定された場合に請求できる慰謝料で、認定された後遺障害等級に応じて相場が決まっています。

少ないと判断されない適切な通院日数は?

通院日数が少ないと判断されないためには、どのくらいの頻度で通院すればよいのでしょうか? 適切な通院頻度は「週に2~3日程度」、「月に10日程度」が理想的な目安と考えられています。 もっとも、適切な通院頻度は怪我の症状によって異なるので、医師と相談し、指示に従って通院することも大切です。 怪我の症状や入通院期間に対して通院頻度が低く、極端に通院日数が少ないと、場合によっては、「実際の通院日数の3.5倍(むちうちなどの軽症時は3倍)」が慰謝料算定のための通院期間とみなされることがあります。

通院日数や通院期間などの考え方

通院日数や通院期間など、治療に関する日数・期間はよく似た名称のものが多く、混同しがちです。 慰謝料の計算方法によって用いる日数・期間が異なるので、具体例を用いて、それぞれ定義の違いを押さえておきましょう。

【例】初回受診時から症状固定まで3ヶ月、1ヶ月入院し、30日通院した場合
入院期間 入院日から退院日までの期間 1ヶ月
通院期間 治療開始から治療終了(完治または症状固定)までの期間より入院期間を除いた期間 2ヶ月
通院日数
(実通院日数)
実際に通院した日数 30日
治療期間
(入通院期間)
入院期間と通院期間を合わせたトータル期間 3ヶ月

治療期間にカウントされるケース

治療期間にカウントされる可能性があるものに、「リハビリ通院」、「自宅療養」、「1日だけの受診」があります。 治療期間が実際よりも多くカウントされるケースとあわせて、それぞれ詳しくみていきましょう。

リハビリで通院した場合

リハビリでの通院も、原則として通院期間に含まれます。リハビリも症状を改善させるための治療の一環であるからです。ただし、症状固定後のリハビリ通院については、通院期間として基本的に認められないので注意が必要です。症状固定の時期については、医師にしっかり相談しましょう。 また、リハビリの内容がマッサージばかりだと、状態が改善しているとみなされて、通院期間として認められないこともあります。

骨折など自宅療養期間が長い場合

骨折などで自宅療養した期間は、通院期間と認められることが多いです。 骨折すると、ギプスやボルトで骨折部を固定して癒合するのを待つ間、自宅療養の期間が生じる場合があります。 自宅療養期間が長くなると、通院日数が少なくなる傾向にありますが、医師の指示による自宅療養期間は「治療行為があった」とみなし、通院期間に含めて慰謝料を算定することがあります。 ギプスによる完全固定などで、日常生活において自由が制限される場合には、入院と同等の扱いとなって、入院期間と認められることで慰謝料が高額になることもあります。

事故当日に1日だけ受診した場合

事故当日に1日だけ受診した場合も、通院日数としてカウントすることができるので、入通院慰謝料はもちろん、治療費や通院交通費などの損害賠償請求が可能です。 交通事故による怪我は事故直後に自覚症状がない場合も多いので、念のために病院を受診した1日だけで治療が終わることも少なくありません。 また、軽症だったために通院が1日で済んだ場合も、治療にかかった費用や入通院慰謝料を請求することができます。

通院日数が多くなるその他の場合

次に挙げるような事情で治療期間を短くせざるを得ない場合、事情が考慮されて、実際に入院・通院していなくても、入院期間や通院日数としてカウントされることがあります。

  • 医師の指示によって、ギプスで完全固定した絶対安静の状態で自宅療養した
  • 母親が幼い子供の育児のために、入院を早めに切り上げた
  • どうしても仕事が休めず、退院時期を早めた
  • 病院側の事情で退院時期が早まった
  • 病院が満床のため、入院までに待機期間があった など

事情を考慮してもらうためには?

仕事や育児、病院側の事情などのやむを得ない事情を考慮してもらうためには、被害者側から主張しなければなりません。 治療期間を短縮しなければならない事情があった場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

入通院慰謝料は通院日数が少ないとどうなる?

精神的苦痛は目に見えず、感じ方も人それぞれなので、入通院慰謝料の算定では通院日数や治療期間が基準となります。 したがって、通院日数が少ないほど入通院慰謝料は低額になる傾向にあります。

通院日数が少ないことが、どのくらい影響する?

通院日数が少ないと、入通院慰謝料にどのように影響するのかは、計算方法によっても異なります。 次項より、入通院慰謝料の計算方法と相場について詳しくみていきましょう。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料には3つの算定基準があります。

自賠責基準 強制保険の自賠責保険が用いる基準。
基本的な対人賠償の確保を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額になる可能性が高い。
任意保険基準 任意保険会社が交渉に用いる基準。
保険会社ごとに独自の基準を持っているが、詳細は非公開。
基本的に自賠責基準と同額か、少し高額になる程度であることが多い。
弁護士基準 裁判所で用いられており、弁護士が交渉に用いる基準。
過去の裁判例をもとに設定されていて、3つの基準のなかで最も高額になる可能性が高い。

算定基準によって計算方法が異なるため、同じ通院日数でも慰謝料額が変わります。 次項で、詳細が非公開の任意保険基準を除いた、「自賠責基準」と「弁護士基準」の入通院慰謝料について詳しくみていきましょう。

自賠責基準の場合【入通院日数が重要】

自賠責基準では、「入院・通院の日数」を基準に入通院慰謝料を算定します。

《自賠責基準の入通院慰謝料》

慰謝料の日額を4300円として、「入院期間+通院日数×2倍」と「入院期間+通院期間」のどちらか短い方をかけて金額を算定します。 ※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、慰謝料の日額は4200円が適用されます

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、14日通院した場合
Ⓐ 入院期間(0日)+通院日数(14日)×2倍 = 28日
Ⓑ 入院期間(0日)+通院期間(30日)= 30日

比較すると、少ない方のⒶ28日が採用されます。 したがって、この場合の入通院慰謝料は、【4300円×28日=12万400円】となります。

弁護士基準の場合【入通院期間が重要】

弁護士基準では、「入院・通院期間」を基準に入通院慰謝料を算定します。

《弁護士基準の入通院慰謝料》

「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に記載されている2種類の慰謝料算定表(別表Ⅰ・Ⅱ)を使用します。 入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が、入通院慰謝料の相場です。

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、14日通院した場合

「別表Ⅰ」を使用
Ⓐ 入院期間(ヨコ軸)の「0月」
Ⓑ 通院期間(タテ軸)の「1ヶ月」が交差する箇所

したがって、この場合の入通院慰謝料は、【28万円】となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

他覚所見(医師が診察や検査によって診断することができる症状)がない場合

むちうちや軽い打撲などで、他覚所見がない場合には、「別表Ⅱ」を用います。 そのため、治療期間1ヶ月・入院期間なし・通院日数14日の場合の入通院慰謝料は、【19万円】となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

通院日数での慰謝料相場の比較

入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数14日の場合と、入院はせず通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日の場合の慰謝料を、それぞれ計算した結果が、以下の表になります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
実通院日数4日 3万4400円 28万円
(他覚所見なしだと19万円)
実通院日数14日 12万400円 28万円
(他覚所見なしだと19万円)

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

比較してみると、実通院日数が14日の場合でも4日の場合でも、他の2つの基準よりも、弁護士基準で計算した方が、ずっと高額になっていることがわかります。特に実通院日数4日の場合、その差は歴然です。 通院日数が入通院慰謝料にどのように影響するのか、通院日数ごとの慰謝料相場を比較してみましょう。

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、「4日通院した場合」と「14日通院した場合」
通院日数(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
4日 3万4400円 28万円(他覚所見なしの軽症時は19万円)
14日 12万400円 28万円(他覚所見なしの軽症時は19万円)

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、慰謝料の日額は4200円が適用されます。

自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額になる

比較してみると、通院日数が4日の場合でも14日の場合でも、弁護士基準で算定した方がずっと高額であることがわかります。 とくに通院日数が少ない4日の場合、その差は歴然です。

後遺障害慰謝料は通院日数が少ないとどうなる?

後遺障害慰謝料は、治療をつくしたにもかかわらずに残ってしまった後遺症が“後遺障害”と認められてはじめて請求できます。 通院日数が少なかったり、通院頻度が極端に少なかったりすると、後遺障害等級が認定されないこともあります。

通院日数や通院頻度がなぜ影響する?
通院日数や通院頻度が極端に少ないと、「後遺障害に該当するほどの症状ではない」、「症状の継続性・一貫性が確認できない」として、後遺障害等級が認定されないことがあります。
たとえ等級認定されても、望む等級が獲得できないおそれもあります。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害慰謝料は、3つの算定基準ごとに、認定された等級に応じた相場が決められています。 同じ等級でも、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で慰謝料額が高額になります。 なお、弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、110万~2800万円です。

認定された等級が上がるほど、慰謝料も高額になる

怪我の重症度によって等級が決まる後遺障害等級は、1級に近づくにつれ慰謝料が高額になります。 以下の表は、「自賠責基準」と「弁護士基準」の等級ごとの後遺障害慰謝料相場です。 介護を要する場合は「別表第1」を、それ以外は「別表第2」を使用します。

【別表第1:介護を要する後遺障害慰謝料】
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(被扶養者がいる場合:1850万円) 2800万円
2級 1203万円(被扶養者がいる場合:1373万円) 2370万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、旧基準が適用されます

【別表第2:後遺障害慰謝料】
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、旧基準が適用されます

後遺障害等級認定のポイントについて、以下ページで詳しく解説しています。 適正な等級認定を獲得して、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が請求できるよう、ぜひご参考ください。

通院頻度と慰謝料についてのQ&A

交通事故の入通院慰謝料を増やすためには、毎日通院したほうがいい?

毎日通院したとしても、入通院慰謝料が増額するわけではありません。 慰謝料が高額になる弁護士基準であれば、入院期間・通院期間をもとに算定するので、通院日数や通院頻度は基本的に影響しません。 また、医師の指示なく、自己判断で毎日通院してしまうと、「治療の必要性」や「慰謝料の増額を狙った過剰診療」が疑われて、治療費や慰謝料の支払いについて相手方と揉める可能性もあるため注意が必要です。 適正な入通院慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従いながら、適切な頻度で通院することが大切です。 弁護士基準で入通院慰謝料を請求するのであれば、週に2~3日(月に10日)を目安に、継続的な通院を意識するとよいでしょう。

仕事を休めないので、どうしても通院日数が少なくなるのですが……

仕事が休めず通院日数が少なくなってしまった事情が考慮されれば、慰謝料は減額されない可能性があります。 とはいえ、怪我の完治を目指すためにも治療に専念することが大切です。 以下、仕事を優先するリスクと対処法をみていきましょう。 仕事を優先して通院日数が少なくなった場合のリスク
仕事が休めず通院日数が減ると、怪我の治療に遅れが生じるおそれがあります。 また、怪我と事故との因果関係や過剰診療が疑われると、慰謝料が低額になったり、後遺障害等級認定に影響したりするリスクもあります。
対処法
① 休業損害を請求する
通院するために減少した収入は、休業損害として相手方に請求することができます。
また、後遺障害によって減収した収入に対しては、後遺障害逸失利益が請求できます。
② 仕事が終わってから通院する
職場や自宅近くで遅くまで受付をしている医療機関を探して通院するのもひとつの手段です。

通院日数が少なく、且つ不規則な状況で慰謝料額を20万円増額させた事例

当法人の弁護士が、通院日数が少なく、且つ不規則となった事情を主張した結果、入通院慰謝料を約20倍増額できた解決事例をご紹介します。

<事案の概要>

ご依頼者様が歩行中に、駐車場から後退してきた相手方車両にはねられ、急性硬膜下血種などを受傷しました。

<弁護士の活動・結果>

弁護士基準で算定した入通院慰謝料を請求したところ、相手方より退院後の通院日数が少なく、且つ不規則であることを理由に、請求額に70.5%を乗じた95万円が提案されました。 これに対し弁護士は、「ご依頼者様は体が不自由で自力での通院が困難だった」という、通院日数が少数且つ不規則となった事情と、ご依頼者様の現状の症状の重さについて説明したところ、相手方提示額から約20倍増額した、約115万円の入通院慰謝料を支払ってもらう内容で示談が成立しました。

通院日数が少ない場合でも、できる限り適正な慰謝料を請求することは可能です。弁護士にご相談ください

入通院慰謝料の計算方法には3つの基準がありますが、そのうち弁護士基準を適用すると最も高額になります。 弁護士基準では、基本的に通院期間を基準として計算するため、通院日数が少なくても適正な金額で慰謝料を請求できる可能性があります。 また、治療が終了してから、「後遺障害等級認定も取れず慰謝料も少ないのに、まだ後遺症に悩んでいます」と悔やんでも、なかなか力になれないのが実情です。 「もっと早く相談していただければ…」という事案は多数ありますので、交通事故に遭われ苦しんでいる方は、通院治療中でも構いませんので、お早めにご相談ください。

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