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交通事故での通院はいつまで? 症状別の通院期間の目安など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で怪我をし、通院をしている方のなかには「いつまで通院を続ければいいのだろう」と不安な方もいらっしゃるでしょう。 特に仕事をしている方は通院で仕事に影響が出るでしょうし、治療費を自費で支払っている方は治療費が負担となり金銭的に厳しい方もいらっしゃいます。 しかし交通事故では、最後まで治療を続けることが適切な損害賠償金を受け取るうえでとても重要なポイントとなります。 この記事では、交通事故の通院はいつまで続ければいいのか、症状別の通院期間の目安などを解説していきますので、ぜひご参考ください。

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交通事故の通院はいつまで続けるの?

交通事故で怪我を負った場合は、完治または症状固定までは通院を続けるようにしましょう。 完治とは、治療により怪我が完全に回復したことをいいます。 一方、症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態を指し、後遺症が残る状態のことです。 では、この状態まで通院をする理由には、どのようなものがあるでしょうか。次項から詳しく解説していきます。

完治・症状固定まで通院する理由

途中で治療をやめてしまうと、適切な損害賠償金が得られなかったり、後遺障害等級が認定されないなどのデメリットがあります。 完治または症状固定となるまで治療を続けることで、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などの賠償額が確定し、請求できるようになります。 また、症状固定となり、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級認定は1~14級まで等級があり、残存した後遺症がどの等級に当てはまるか、または、非該当なのかを精査します。 等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害遺失利益を新たに請求できます。

治療費や通院費はいつまでもらえるのか

治療費や通院交通費は、基本的に完治か症状固定までの期間支払われます。 しかし、治療をしているなかで、相手方保険会社から治療費の打ち切りをされる場合もあります。それまで、相手方保険会社が支払ってくれていた治療費が支払われなくなると、治療をやめようと考えるかもしれませんが、医師によって治療が必要と判断されている場合は健康保険を利用し、自費で治療を続けましょう。 治療費打ち切り後の通院でも通院費を支払ってもらえるか、については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

症状固定の判断は誰がするのか

完治や症状固定の判断は、医学の専門家である医師が判断します。 しかし、怪我の状態について、1番良くわかっているのは被害者自身でしょう。 医師に「症状固定」と判断されても、まだ治療により症状が良くなってきていると感じるのであれば、治療の継続を相談しても良いでしょう。 最終的に完治や症状固定により治療終了を判断するのは医師ですが、被害者自身も怪我の状態について医師とコミュニケーションを取り、納得のいくタイミングで治療を終えられるようにしましょう。

症状別の通院期間の目安

症状別の通院期間の目安は、怪我や事故の状況によりさまざまです。 下表では、交通事故に多い怪我の治療期間の目安を表にまとめました。

ケガの種類 症状固定までの目安
打撲 数週間~1ヶ月
むちうち・捻挫 3ヶ月(軽傷)~6ヶ月(重症)
骨折 6ヶ月
高次脳機能障害 1年以上

しかし、この表の治療期間はあくまでも目安であるため、目安の治療期間が来たからといって医師の判断もなく治療をやめてしまうことはおすすめできません。 一方、相手方保険会社はこの治療期間を目安として治療費打ち切りの打診をしてくることがあります。 治療費の打ち切りを言い渡されたらどうすればいいのでしょうか。 次項から見ていきましょう。

保険会社からの通院費用等の打ち切りを言われたら?

治療をしているなかで、相手方保険会社から治療費を打ち切られたり、症状固定を打診されたりすることがあります。 相手方保険会社は怪我の種類別に通院期間の目安を持っていて、その目安が過ぎると治療費の打ち切りを打診または打ち切りをしてしまうことがあります。 相手方保険会社が治療費打ち切りを打診する理由としては、治療日数が少なくなるとそれだけ治療費や入通院慰謝料の金額を減らすことができ、また、治療日数が足りていないことから後遺障害等級が認定されにくくなることを狙っているのです。 つまり、治療費を打ち切ることによって、自社の損失を少しでも減らそうとする狙いがあります。 しかし、相手方保険会社は医療の専門家ではありません。あくまでも目安から治療費の打ち切りをしているだけであって、治療の必要性は医師が判断するものです。また、適切な入通院慰謝料や後遺障害等級が認定されるためにも、相手方保険会社の治療費打ち切りは安易に受けないようにしましょう。 治療費打ち切り後も症状が残っている場合は、自費で通院を続けましょう。

打ち切りを判断されてしまうポイント

相手方保険会社から治療費を打ち切りされてしまうポイントには、どのようなものがあるでしょうか。

① 通院頻度が低い
仕事や家事に忙しく、なかなか通院するのが難しいかもしれませんが、1ヶ月に1回、隔週の通院の場合などあまりにも通院が少ないと保険会社から「本当は痛くないのでは?」と思われてしまう可能性があります。
② 漫然治療
定期的に医師の診察を受けずに、同じような薬の処方や施術ばかり受けていると「必要な治療ではない」と判断される場合もあります。また、マッサージや整体だけでは「もう回復したのではないか」と思われてしまいます。

症状が軽く、痛くなくても通院は続けてもいい?

交通事故の直後は痛みを感じないこともあります。「痛みが無くても病院に行くべきか」悩む方もいらっしゃるでしょう。 しかし、事故直後は痛みがなくても病院に行って医師の診察や治療を受けましょう。 なぜ痛みがなくても病院に行った方が良いのでしょうか。

●交通事故との因果関係を疑われるから
交通事故直後に通院せず、半月後や1ヶ月後に痛みを訴え病院に行っても、相手方保険会社は「本当に事故による痛みなのか」と事故と症状の因果関係を疑われてしまいます。
●治療をしないと治療費や慰謝料をもらえないから
事故に遭うと加害者側から損害賠償金を支払ってもらえます。しかしその金額は、「物損事故」と「人身事故」で大きく異なります。怪我をしているのに通院しないと、物損事故とみなされ、治療費や慰謝料などを支払ってもらえない可能性があります。

適切な通院日数・期間で治療をする

適切な慰謝料を受け取るためには、適切な通院・治療が必要です。適切な慰謝料を受け取るためにも、平均して月に10日、3日に1回のペースで通院することをおすすめします。 しかし、この数字はあくまでも目安でしかありません。怪我の種類や程度によっては、これ以上の通院を求められることもあるでしょう。通院は医師の判断のもと通うようにしましょう。 交通事故の入通院慰謝料を計算するうえで「通院日数」と「通院期間」があります。これらはどのような違いがあるのでしょうか。

●通院日数:交通事故の怪我の治療のために、実際に通院した日数 ●通院期間:治療開始から完治または症状固定と診断されるまでにかかった期間

交通事故の入通院慰謝料を算出する際に、自賠責基準では「通院日数」を、弁護士基準では「通院期間」を基礎として考えます。 では、毎日通院すれば通院日数が増え、慰謝料が増えるのではないか。と思われる方もいらっしゃるでしょう。 しかし、実際のところ毎日通院することは、過剰診療や漫然治療と判断され、慰謝料が支払われない可能性もあるため、おすすめできません。

交通事故の通院が終わったら、どんな手続きをするの?

交通事故の通院が終わったら、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

  • ① 完治したなら傷害分を請求
  • ② 後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

次項からは「完治」した場合と「症状固定」した場合に分けて詳しく解説していきます。

完治したなら傷害分を請求

交通事故による怪我が完治した場合は、通院が終わると傷害分の損害賠償が確定します。

【傷害分として請求できるもの】

  • 入通院慰謝料
  • 治療費
  • 交通費
  • 入院雑費
  • 休業損害 など

完治して後遺症がない場合は、傷害分の損害額が確定するため、相手方保険会社と示談交渉を始めることができます。 なお、症状固定後治療を継続することは可能です。しかし、症状固定後の治療については、原則として保険会社は支払ってくれないでしょう。 ですが、症状固定後の治療が交通事故によって負った怪我の状態を良くするための治療として因果関係が認められれば、治療費を請求できる可能性もあります。

後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

医師から症状固定と診断され、後遺症が残った場合は「後遺障害等級認定」を申請します。 一般的には、治療期間が治療開始から6ヶ月未満であると、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなる傾向にあります。 後遺障害等級には1~14級の等級があり、数字が小さくなるにつれ症状は重くなります。 後遺障害等級に認定されると、後遺障害分の損害賠償も請求することが出来ます。 後遺障害分として請求できる項目は、完治した場合に加え、以下の2つがあります。

  • 後遺障害慰謝料…交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益…後遺障害により減ってしまう将来に対する収入の補償

後遺障害等級が認定されると、新たに後遺障害分の損害が確定し、これ以上は損害が出ないといえるので、相手方保険会社と示談交渉を開始できます。 交通事故の後遺障害認定については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故による通院をいつまでにするかを勝手に判断してはいけません。適切な慰謝料がもらえなくなる場合があります

交通事故で適切な損害賠償金を受け取るためには適切な通院が必要です。 しかし、仕事や家事・子育てで忙しい毎日を送っていると、つい通院を忘れてしまったり、適切な治療ができなかったりすることもあるでしょう。 そのような場合、適切な慰謝料は受け取れないの?と心配になるかもしれませんが、お困りの際は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。事故の状況や怪我の状況から通院の頻度や検査についてアドバイスすることが出来ます。 また、弁護士はあなたの代理人として相手方保険会社とのやり取りを任せることが出来ます。 保険会社とのやり取りを任せることで治療に専念できるでしょう。 適切な損害賠償金を受け取るためにも、適切な通院が必要です。ご自身で通院期間を定めず、まずは私たちに一度ご相談ください。

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