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交通事故の示談交渉とは|流れやトラブルになりやすい点について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故では、相手方と「示談交渉」を行うことで損害を確定させます。しかし、示談交渉では揉めやすい項目も多く、被害者の方が精神的負担を被ってしまうことも珍しくありません。 一体、交通事故の示談交渉では何を話し合い、どうして揉めてしまうのでしょうか。 この記事では、交通事故の示談交渉の内容やポイントなどについて解説していきます。交通事故に遭われた方の参考になれば幸いです。

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交通事故の示談交渉とは

交通事故の示談交渉とは、裁判手続きを使用せずに、当事者同士で話し合い、合意することで解決を目指す手続きです。 示談交渉の相手は、加害者が任意保険に加入していれば、相手方保険会社の担当者、加害者が任意保険に未加入の場合は加害者本人となるでしょう。 交通事故の賠償問題は民事裁判でも解決を目指すことが可能です。しかし、裁判では手続きが複雑なだけでなく、解決までに時間もかかってしまいます。 そのため、交通事故では、まずは示談で早期解決を図ることが多いのです。 このように、示談とは話し合いで賠償問題を解決する手続きのことをいいます。 交通事故の示談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談交渉で話し合う内容

示談交渉では、どのようなことを話し合うのでしょうか。以下で見ていきましょう。

  • 示談金の内訳
    慰謝料をはじめ、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益など、事故の内容・程度に応じた損害賠償請求する費目を決定します。請求漏れがないか入念なチェックが必要です。
  • 過失割合
    過失割合とは、お互いの責任の度合のことで、当事者が事故の状況から決めていきます。過失割合に応じて、相手方に請求できる金額が変わりますので、不当な割合となっていないか、確認することが重要です。
  • 示談金の金額
    損害賠償請求する金額と過失割合をトータルし、結果的に受け取れる示談金を決定します。損害賠償費目ごとに適正額になっているか、計算ミスが無いかなどきちんと確認しましょう。
  • 示談条件
    示談金の支払い方法や支払い期限のほか、支払いが遅れた場合の違約金、留保条項について盛り込んでおくと安心です。

交通事故の示談交渉の流れ

交通事故の発生から、示談が成立するまでには、以下のような段階を踏むことになります。

  1. ① 事故発生
  2. ② 治療開始
  3. ③ 完治または症状固定
  4. ④ 後遺障害等級認定
  5. ⑤ 示談交渉開始
  6. ⑥ 示談成立

示談交渉が成立するまでの期間は、怪我の内容・程度や相手方との連絡の頻度などさまざまな要因によって左右されるため、ケースバイケースといえます。 特に人身事故や死亡事故では、損害を算定する基準が複数あり、損害賠償費目も多くなるため、お互いの主張に相違が生まれ、合意に至るまでに時間がかかりやすくなってしまいます。主張が対立した場合には半年以上、さらには裁判にまで発展するケースもあります。 示談交渉の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談交渉を行うタイミング

交通事故の発生から、示談交渉を行うタイミングには以下の場面ごとにタイミングが異なります。

① 怪我をした場合
② 死亡事故の場合

これらは、どのようなタイミングで示談交渉を行えばよいのでしょうか。次項から詳しく解説していきます。

怪我をした場合

交通事故で怪我を負った場合、怪我が「完治」した場合と「後遺症が残った」場合で示談交渉を行うタイミングが異なります。

怪我が完治した場合

怪我が完治した場合はそれ以上の損害が発生することは無いので、示談交渉を始めるタイミングといえるでしょう。相手方保険会社から提示される金額が適切であるか、損害賠償費目に漏れはないか、弁護士に確認してもらうとなお安心です。

後遺症が残った場合

医師から「症状固定」と診断され、後遺症が残った場合、示談交渉を始められるのは、「後遺障害等級認定の結果が出てから」となります。後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。 しかし、後遺障害等級認定の結果が出るまでは、新たな損害が発生するのか、金額はどのくらいになるのか、分からない状態です。つまり、まだ損害が確定していないため、示談交渉を行うタイミングではありません。 後遺障害等級認定の結果が出れば、基本的に新たな損害が生じず、交通事故での損害が確定し、示談交渉を行えるようになります。

死亡事故の場合

交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、示談交渉を始められるのは「葬儀が終わってから」です。 ただし、葬儀が終わったらすぐに示談交渉を始めなければならないという訳ではなく、一般的には、四十九日の法要が終わってからが、示談交渉を行うタイミングといえるでしょう。 しかし、四十九日を過ぎたからといって、残された遺族の悲しみや苦しみが消えるものではありません。なかには、加害者と顔を合わせることや、示談交渉をすることが精神的負担となる場合もあるでしょう。 そのような場合は、決して無理をせず、弁護士にご相談ください。

示談交渉でトラブルになりやすい点

交通事故の示談交渉では、揉めてしまうことも多くあります。特にトラブルになりやすい点は以下の5つです。

  • ① 提示された示談金に合意できない
  • ② 過失割合が納得いかない
  • ③ 怪我の治療の必要性を疑われる
  • ④ 保険会社による治療費の打ち切り
  • ⑤ 示談交渉が成立してから後遺障害が発覚する

これらの点は、なぜトラブルに発展しやすいのでしょうか。次項から詳しく見ていきましょう。

提示された示談金に合意できない

加害者側の任意保険会社は被害者が本来受け取るべき金額より低額の金額を提示してくることが多くあります。相手方保険会社が使用する損害賠償額の算定基準は「任意保険基準」といって、基本的な対人賠償を目的とする基準である「自賠責基準」と同等か、やや高額である程度にすぎないからです。 これでは、被害者の方が納得できないのも当然でしょう。 被害者の方にとって、受け取るべき適切な金額を算出するためには、「弁護士基準」を用いることです。 しかし、被害者の方が弁護士基準を用いて示談金の増額交渉をしても、相手方保険会社は納得しないでしょう。 示談金に納得できない場合は、弁護士に相談し、増額交渉してもらうことをおすすめします。

過失割合が納得いかない

過失割合は、事故の状況をもとに決めるものですが、相手方保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。それには、以下のような理由があります。

  • 相手方保険会社は加害者の言い分のみをもとに過失割合を算出しているから
  • 支払う金額を少なくするために、わざと被害者の過失割合を多めに見積もっているから

しかし、過失割合が納得いかないからといって、訂正を求めても、相手方保険会社が受け入れてくれることはほぼ無いに等しいでしょう。 過失割合を変更するには、事故の状況が分かる証拠を提出したり、過去の判例から法的根拠を示したり、論理的な主張を行う必要があります。 交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

怪我の治療の必要性を疑われる

交通事故で入院や通院をして治療すると、入通院慰謝料や交通費、治療費などを相手方に請求することができます。 しかし、示談交渉でそれらの治療が「必ずしも必要な治療ではなかった」と治療の必要性を疑われると、上記の費用が請求できなくなってしまう可能性があります。 特に以下のようなケースでは、治療の必要性を疑われることが多くあります。

  • 通院頻度が低い
    すでに完治しているのに、通院していると判断される可能性がある
  • 漫然治療
    医師の診察もなく、ただ漫然と、薬や湿布を処方してもらうだけ、マッサージを受けるだけといった治療を続けると、必要不可欠な治療とは言えないと判断される可能性がある

治療の必要性を疑われないためには、可能であれば月10日以上の治療を受けるのが望ましいでしょう。

保険会社による治療費の打ち切り

一定期間治療を続けていると、まだ医師から症状固定の診断を受けていないのに、相手方保険会社から、「そろそろ治療は終わりにしませんか?」や「そろそろ症状固定ですね」と言われ、治療費が打ち切られてしまうことがあります。

●症状固定とは
残存した症状が治療を続けてもこれ以上良くも悪くもならない状態のことで、医師に症状固定と診断されると、その後の治療費は請求できなくなります。

医師から症状固定の診断を受けておらず、まだ治療が必要なのに治療をやめてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

  • 治るはずの怪我が治らず後遺症となってしまう
  • 入通院期間が減るため、入通院慰謝料が低額となってしまう
  • 後遺症が残った場合でも、治療期間が短いため後遺障害等級が認定されにくくなってしまう

こうしたデメリットを防ぐためにも、治療費が打ち切られてしまった場合でも健康保険などを利用し、治療を続けましょう。その際、領収証や診療報酬明細書などは全て保管しておくことで、示談交渉の際に治療費として請求できることもあります。 治療費打ち切りについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談交渉が成立してから後遺障害が発覚する

示談交渉が成立してから後遺障害が発覚するケースもゼロではありません。 示談は一度成立すると、基本的にはやり直しができません。しかし、後から、示談成立の際にはなかった新たな後遺障害が発覚した場合は、「誤った理解のまま合意してしまった」として、示談成立後でも、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益に関する交渉が可能になります。

●後遺障害慰謝料とは
交通事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償

●後遺障害逸失利益とは
交通事故が原因で得られなくなった将来にわたる減収の補償

しかし、実際には、相手方任意保険会社が再交渉・追加の賠償請求を拒否し、トラブルとなることも多くあります。 トラブルになることを防ぐためには、あらかじめ示談書に「留保条項」を記載しておくことが有効でしょう。

●留保条項とは
示談成立後に思いがけず新たな損害が発覚することに備える条項のこと

自分で示談を行う場合の交渉術

交通事故の示談交渉をご自身で行う場合は、以下の交渉のポイントを参考にしましょう。

●示談条件に不満がある場合は安易に承諾しない

交通事故の示談は一度成立したら、基本的にはやり直しはできません。そのため、示談金や示談内容に納得できないまま、示談書にサインしてしまうと、後から訂正はできません。 提示された示談条件に不満がある場合は、その場で承諾することは避けましょう。

●事前に請求できる示談金の相場を把握しておく

示談交渉の前にご自身が請求できる示談金の相場を把握しておけば、相手方が提示してきた示談金が適切であるか判断しやすくなります。また、相手方にどのように計算してなぜこのような金額になったのか確認して、増額できる余地があれば交渉してみると良いでしょう。

●分からない質問は後日回答する

相手方からの質問の内容が分からない場合は、その場ですぐ回答しないようにしましょう。誤った回答をしてしまうと、不利な条件で示談が進められ、後から訂正ができなくなってしまう可能性もあります。

●感情的にならず冷静に対応する

示談交渉の場では、感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、感情的に訴えても、そこに合理的な理由がなければ、その主張が受け入れられることはありません。

●示談交渉の内容は書面に残す

後から「言った・言わない」のトラブルを避けるため、示談交渉の内容は保険会社に依頼して書面に残してもらうようにしましょう。

保険会社への対応のポイント

被害者ご自身で保険会社と示談交渉行う場合は、以下のポイントを確認しましょう。

●冷静な対応を心がける

前項の交渉術と同じことが言えますが、感情的になっても示談金や示談条件が良くなることはありません。保険会社とのやり取りは、冷静な対応を心がけましょう。

●弁護士に依頼する

ご自身で交渉を行い、難しいと感じた場合は無理をせずに弁護士に相談しましょう。 弁護士に依頼することで、相手方保険会社は裁判への発展をおそれ、態度が軟化し、被害者側の主張が通りやすくなる可能性があります。裁判に発展すると、相手方保険会社が提示する過失割合が修正されたり、示談金が弁護士基準で算出され増額することが多く、保険会社は裁判に発展することをおそれているためです。 また、示談交渉を弁護士に任せることで、被害者の方は家事や仕事に専念することができ、精神的負担が減るでしょう。

交通事故の示談交渉は弁護士に必ずご相談ください

交通事故の示談交渉はご自身でも行うことができますが、相手方保険会社から強気な態度を取られたり、示談内容に納得できず交渉が難航したりと、被害者の方に精神的な負担がかかってしまいます。 示談交渉がご自身の負担になっていると感じた場合は無理をせず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士法人ALGには交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。 交通事故に詳しい弁護士だからこそ、相手方保険会社に怯まず被害者の方に有利になるよう交渉していくことが可能です。 弁護士が交渉をすることで、過失割合が適切になるよう証拠を基に主張していき、弁護士基準による示談金の増額が見込めるでしょう。 そして何より、示談交渉での精神的負担がなくなり、ご自身は家事や仕事に専念できることも大きなポイントです。 示談交渉でお悩みの際は、私たちに一度ご相談ください。

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