交通事故の示談交渉は自分でできる?交渉テクニックや注意点を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故では、基本的に加害者側と示談交渉をして示談金や過失割合を決めていきます。その際、示談交渉は保険会社や弁護士が代理して行うのが一般的です。 被害者がご自身で示談交渉することは可能ですが、交通事故の知識や交渉術などが必要となり簡単ではありません。 また、もらい事故や追突事故など被害者に全く過失がない事故の場合は、弁護士法により保険会社は示談交渉をすることができないため、ご自身で示談交渉を行わなければなりません。 この記事では、示談交渉を自分で行うメリット・デメリット、交渉テクニックや注意点などについて解説していきます。
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目次
交通事故の示談交渉は自分でできる?
示談交渉は自分でも行うことができますが、交通事故の知識や交渉術を身につける必要があり、スムーズかつ有利に進めるのは難しいでしょう。 そもそも示談とは、どのようなことを指すのでしょうか。
●示談交渉とは
交通事故の示談金や過失割合について加害者側と話し合って決めること
●示談の交渉相手
基本的には加害者が加入している任意保険会社の担当者であることが多い
●示談の交渉方法
電話やFAX、メールが多く、対面で直接交渉することはあまりない
示談交渉の相手は多くの場合、加害者本人ではなく加害者側保険会社の担当者となります。 保険会社の担当者は、日々多くの交通事故事案に取り組み、被害者や保険会社、弁護士と示談交渉をしているプロです。 そのため、被害者の方がご自身で示談交渉を行おうとしても、専門知識や巧みな交渉術から思ったように示談交渉が進まず、不利になってしまう可能性もあります。 被害者に過失が付いても付かなくても、示談交渉は弁護士に任せることができます。おひとりで悩まず交通事故や示談交渉のプロである弁護士にご相談ください。
示談交渉を自分でしなければならない状況とは?
交通事故の示談交渉を自分で行わなければならない状況には、以下のようなものが考えられます。
被害者が任意保険に加入していない場合
被害者が任意保険に加入していると、「示談交渉サービス」を使用することができ、保険会社の担当者が示談交渉を行ってくれます。しかし、任意保険未加入の場合は、被害者は自分で示談交渉を行わなければなりません。
過失割合10(加害者)対0(被害者)の場合
任意保険(対物・対人賠償責任保険)は事故の相手に一定の損害を賠償しなければならないときに適用されます。 被害者に過失がない場合は、加害者に対し損害を賠償する必要がないため、自身が加入する任意保険が適用されず、保険会社は示談交渉してくれません。
自分で示談交渉を行うメリット・デメリット
交通事故の示談交渉はご自身でも行うことができますが、被害者自身で示談交渉をすると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 次項から詳しく見ていきましょう。
メリット
被害者自身で示談交渉を行うメリットには以下のようなものが挙げられます。
●弁護士費用がかからない
示談交渉を弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかりますが、ご自身で行えば費用はかかりません。 しかし、加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば保険会社が弁護士費用を一定額負担してくれるため、弁護士費用を気にする必要がなくなります。
●自分の判断・ペースで進められる
弁護士から意見されることがなく、自分のペースで示談交渉を進めることができます。 しかし、弁護士は交通事故に精通しており、示談交渉の注意点も熟知しているため、弁護士に任せた方が、被害者に有利な結果となることがあります。
デメリット
一方、被害者自身で示談交渉を行うデメリットには以下のようなものが挙げられます。
●交渉が不利になりやすい
交渉相手となる保険会社は交通事故の豊富な知識や示談交渉の経験を有するプロであるため、専門知識のない被害者が示談交渉を行うと、保険会社に言いくるめられ、不利に交渉が進み、適切な示談金が受け取れなくなるリスクもあります。
●示談交渉に慣れていないため、時間や手間がかかる
示談交渉においては、必要な書類を取り揃えたり、複雑な手続きを行ったりする必要があります。 示談交渉に不慣れな被害者が、ご自身で行うには、弁護士に依頼するよりも多くの時間や手間がかかってしまう可能性があります。
●相手方の主張が正しいか判断できない
加害者側保険会社が提示する過失割合や示談金が適切なのかを判断するには、交通事故の専門知識が必要です。計算方法などに慣れていなければ、その判断を行うことは難しいでしょう。
これらのデメリットはすべて、弁護士に任せることでカバーできます。 交通事故の示談交渉は弁護士にご相談ください。 弁護士へ依頼するメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分で示談交渉する流れ
自分で示談交渉を行うといっても、事故発生後すぐに加害者や加害者側保険会社と示談交渉を開始するわけではありません。 事故発生から示談交渉までは以下の流れで進みます。
- ① 事故発生
- ② 治療開始
- ③ 完治または症状固定
- ④ 後遺障害等級認定
- ⑤ 示談交渉開始
- ⑥ 示談成立
示談交渉の開始時期は損害がすべて確定してからです。そのため、怪我が完治した場合は完治後、後遺症が残った場合は後遺障害等級が認定されてから示談交渉を開始します。 損害が確定する前に示談交渉が成立してしまうと、基本的に後からやり直しはできないため、注意しましょう。 交通事故の示談の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分で示談を進める際に役立つ交渉テクニック
示談交渉は、事故の当事者同士がお互いに話し合い、譲歩しながら賠償内容を決めていきます。 多くの場合、交渉の相手は加害者側保険会社の担当者であり、交渉のプロといえるでしょう。 そのため、被害者の方自身で示談を有利に進めるためには、テクニックを身につけておく必要があります。 では、具体的にはどのようなテクニックがあるのでしょうか。以下で見ていきましょう。
示談内容に納得できなければ安易に応じない
加害者側保険会社は営利団体であるため、自社の損失を少しでも減らそうと被害者に不利な示談条件を提示してくることがあります。また、加害者側保険会社が専門用語を並べたり、高圧的な態度をとったりすることもあるでしょう。 そのため、被害者は保険会社の言いなりにならず、対等にやり取りをすることが大切です。 加害者側保険会社が提示する示談条件について疑問があれば、提示内容の根拠を問い、交渉をやり直しましょう。 示談は一度締結してしまうと、基本的に後からやり直しはできません。 提示内容に納得がいかない場合は、安易に受け入れないようにしましょう。
感情的にならず、冷静に交渉する
被害者自身で示談交渉すると、加害者側保険会社が自分の主張を受け入れてくれないこともあり、話し合いが難航しやすくなります。 相手から自分の主張を聞き入れてもらえないと、つい感情的になってしまうと思いますが、感情的になると示談はさらに拗れてしまいます。 なるべく冷静を保ち交渉を進めましょう。
示談金の内訳や相場を知っておく
交通事故の示談金とは、慰謝料や治療費など、加害者側に請求できる損害賠償金全体のことを指します。 交通事故の示談金にはさまざまな費目があるため、漏れずに請求することが大切です。 以下では、示談金の内訳を記載しています。事故や怪我の状況により、請求できる費目が変わりますので、まずは、自分の事故や怪我の状況から、どのような費目をどのくらいの相場で請求できるのかを知っておくことが重要です。
入通院慰謝料 | 交通事故のせいで入院や通院を余儀なくされ、そのなかで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故後、後遺障害が残ったことで強いられた精神的苦痛に対する賠償金のこと。 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。死亡した被害者本人の慰謝料と、その近親者の慰謝料の2つがある。 |
治療関係費 | 交通事故による怪我の治療でかかった、診察料・手術代・入院費・通院時の交通費・診断書の作成費用など。必要かつ相当な範囲内での費用のみ、請求できる。 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害がなければ本来得られていただろう収入のこと。 |
死亡逸失利益 | 死亡したために失われてしまった、将来の収入のこと。 |
休業損害 | 交通事故による怪我の治療のため、仕事を休まざるを得なくなったことで生じた損害のこと。 |
その他 | 介護費用、葬儀費用、車の修理代など |
交通事故の慰謝料を計算する算定基準には、以下の表の3つの基準があります。これらは、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が大きくなります。
自賠責基準 | ・自賠責保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 ・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |
---|---|
任意保険基準 | ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 ・各任意保険会社が独自に設定しており、非公開 |
弁護士基準 | ・過去の裁判例に基づき作成された基準 ・裁判で用いられるため、裁判基準ともいわれる |
このうち、加害者側保険会社が提示する示談金は任意保険基準を使用した金額であり、被害者が本来受け取るべき金額とはいえないでしょう。 まずは弁護士に相談し、適切な示談金の相場を知ってから交渉することが大切です。 交通事故の示談金については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分の主張を裏付ける証拠を揃える
示談金額や過失割合の変更を主張するには、それらを裏付ける証拠が必要です。 特に交通事故の被害者は専門知識のない素人とみられ、主張を聞き入れてもらえない可能性が高くなります。 そのため、専門性・客観性のある証拠をそろえておきましょう。
●過失割合とは?
事故の責任(加害者)と事故の責任(被害者)の割合を表したもの。8対2、75対25など合わせて10または100になるように表す。
【証拠となるもの】
●示談金に関する証拠
- 診療報酬明細書
- 診断書、後遺障害診断書
- 休業損害証明書
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書
- 類似事件の慰謝料を示す判例、事例の資料 など
●過失割合に関する証拠
- 警察が作成する実況見分調書
- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
- 目撃者の証言
- 類似事件の過失割合を示す判例、事例の資料 など
交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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示談交渉の内容は書面に残す
示談内容に合意できたら、決まった内容について「示談書」に残すようにしましょう。 交通事故の示談書とは、示談の合意内容を記した書類のことです。示談書を作成しないと、合意した内容について後から「言った・言わない」のトラブルになるおそれがあります。 交通事故の示談書は多くの場合、加害者側保険会社が作成しますが、被害者自身が作成することもできます。 示談書は一度署名・捺印してしまうと後から示談内容を覆すことは基本的にはできません。示談書にサインする前に、記載内容に漏れや不備がないか確認しましょう。
【示談書の記載事項】
- ① 事故の当事者
- ② 事故の詳細
- ③ 示談条件
- ④ 違約条項
- ⑤ 留保条項
- ⑥ 清算条項
- ⑦ 署名・捺印
示談交渉を自分だけで行う場合の注意点
- ① 示談交渉を始めるタイミングは慎重に
- ② 加害者が無保険の場合は直接交渉しなければならない
- ③ 損害賠償請求権には時効がある
- ④ 示談後の撤回・やり直しはできない
次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。
示談交渉を始めるタイミングは慎重に
交通事故の示談交渉は以下のタイミングで開始するようにしてください。
怪我をしてしまった場合 | 治療終了後(完治後) |
---|---|
後遺障害が残った場合 | 後遺障害等級認定後 |
死亡事故の場合 | 葬儀後(四十九日終了後) |
これより前のタイミングだと、まだ損害が確定しておらず、後から新たな損害が生じる可能性があります。 示談は一度成立すると、基本的に後からやり直しはできません。そのため、損害が確定する前に、加害者側から示談交渉の開始を持ちかけられても、応じないようにしましょう。
加害者が無保険の場合は直接交渉しなければならない
加害者が任意保険に未加入または、任意も自賠責保険も未加入の場合は、加害者と直接交渉をしなければなりません。 交渉相手が加害者の場合、加害者意識が薄く示談交渉に応じてくれない可能性もあります。また、資力が乏しく、示談金を支払えない可能性も考えられます。 示談交渉の相手が加害者本人となると、保険会社よりも交渉が難しくなることもあり、被害者の精神的負担が大きくなってしまいます。 加害者と直接交渉するのを避けたい場合、交渉に疲れてしまった場合などは、無理をせずに弁護士にご相談ください。 加害者が無保険での示談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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損害賠償請求権には時効がある
交通事故の被害者が加害者側に損害賠償請求できる期間には時効があります。この時効を過ぎてしまうと基本的に損害賠償請求することはできないので注意しましょう。
事故の状況 | 時効 |
---|---|
物損事故 | 事故の翌日から3年 |
人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
加害者が特定できていない事故 | 事故の翌日から20年 |
しかし、時効があるからといって焦ってしまい、示談内容に納得がいかないのに合意してしまうのは禁物です。 時効の完成が近づいている場合は、時効の延長について弁護士に相談しましょう。 交通事故の示談の時効については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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示談後の撤回・やり直しはできない
示談交渉は、一度成立すると、原則として後から撤回・追加の賠償請求はできません。 例外的に、示談成立後に後遺障害が発覚した場合などは、賠償請求できるケースもありますが、その場合は示談書に「留保条項」を入れていることが前提になります。 示談書に記載する内容や示談条件については、加害者側に惑わされず、慎重に判断しましょう。
示談交渉は弁護士に任せるべき?弁護士に依頼するメリット
示談交渉は、被害者自身でも行うことができますが、簡単ではありません。交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
●示談金の増額が見込める
弁護士に依頼すると、慰謝料を含む示談金は「弁護士基準」で算出します。弁護士基準は裁判でも使用され、被害者にとって最も適切な基準といえます。そのため、加害者側保険会社の提示する金額より増額する可能性があります。
●被害者が不利にならないよう交渉できる
保険会社も交渉のプロですが、弁護士も交通事故に精通しており、交渉のプロです。適度な譲歩も提案しつつ、被害者が不利にならないよう交渉していきます。
●煩雑な手続きも任せられる
加害者側に主張するためには、裏付けの証拠が必要です。しかし、どのような証拠が有効なのか、証拠の集め方など交通事故に詳しくなければ分からないことも多いでしょう。弁護士に依頼すれば、資料の収集など煩雑な手続きを任せられます。
●示談金受け取りまでの期間を短縮できる
示談交渉を弁護士に任せることで、加害者側保険会社の態度が軟化し、こちらの主張を受け入れてもらいやすくなります。その結果、スムーズに交渉が進み、示談金受け取りまでの期間を短縮することができる可能性があります。
●弁護士費用特約を使用すれば費用負担なく弁護士に依頼できる
任意保険や火災保険に「弁護士費用特約」がついていれば、相談料、弁護士費用を一定額保険会社が負担してくれます。基本的に弁護士費用がこの負担額より高額になることはないので、被害者の方は弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することができます。 弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士が粘り強く交渉した結果、賠償額約750万円で示談成立できた事例
依頼者が道路上で交通誘導の業務に当たっていたところ、道路上を走行してきた加害車両が、停止の合図に気付かずそのまま依頼者に衝突したという事案です。依頼者はこの事故で、右脛骨腓骨遠位端骨折等の傷病を負い、2年半通院し、症状固定しました。 依頼者は事前認定にて後遺障害等級認定を申請した結果、12級13号が認定され、相手方保険会社から既払い金を除き約470万円の賠償案が提示されました。 依頼者は賠償案が適切であるか不安に感じられ、当事務所にご相談いただきました。 担当弁護士が賠償案を精査し、交渉において、当方主張の損害額が認められるべきであることを主張し、粘り強く交渉を継続しました。 その結果、各項目で大幅な増額交渉に成功し、最終的には当初の提示額と比較して280万円程度増額した約750万円で示談に至ることができました。
示談交渉に関するQ&A
示談交渉でもめるのはどんなケースですか?自分だけで交渉するのは難しいでしょうか?
示談交渉でもめやすいケースには、以下のようなものが挙げられます。
・示談金額で争っている
・過失割合で意見が食い違う
・通院頻度や治療の必要性を疑われている
・加害者側が不誠実な態度をとっている など
このようなケースでは多くの場合、被害者の主張を裏付ける証拠が必要となり、証拠をもとに主張・立証していく必要があります。また、類似事件の過去の判例や事例が有効となる場合もあり、交通事故に詳しくなければ難しいことも多いでしょう。
弁護士であれば交渉や交通事故に詳しく、必要な証拠をもとに法的な観点から主張・立証していくことが可能です。
示談交渉でもめている場合は、一度弁護士にご相談ください。
交通事故で早く示談したい場合は、自分で交渉するより弁護士に依頼した方が良いですか?
示談交渉を早く終わらせたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。 示談交渉は、スムーズに進むことは少なく、多くの場合示談金や過失割合で加害者側と意見が対立してしまいます。 加害者側保険会社が被害者の主張を聞き入れてくれないことも多々あります。 弁護士であれば、交通事故の知識も豊富ですし、交渉術にも長けているため、加害者側保険会社と対等に交渉してくことができます。 また、法的な観点から主張・立証でき、示談交渉がスムーズに進むことが期待できます。
加害者側の弁護士が出てきた場合、こちらも弁護士を立てた方が良いですか?
加害者側が弁護士を立ててきた場合は、こちらも弁護士を立てるべきタイミングといえるでしょう。 弁護士は法律と交通事故の知識を持っており、交渉のプロであるため、被害者の方は丸め込まれてしまい、不利な結果になってしまうおそれがあります。 弁護士に対応できるのは、弁護士だけといっても過言ではありません。適正な示談金を得るために、こちら側も弁護士に依頼した方が良いでしょう。
自分で示談交渉を行うことに不安があれば、交通事故に強い弁護士にお任せください
交通事故の示談交渉は、ご自身でも行うことができますが、保険会社に対抗できるだけの知識と経験が必要です。交通事故に遭い、怪我を負っただけでも大変な思いをされているのに、示談交渉までご自身で行うことは精神的負担が大きくなってしまいます。 交通事故の示談交渉は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士であれば、交通事故の知識も豊富であり、また交渉のプロでもあります。被害者に有利になるよう法的な観点から主張・立証していき、粘り強く交渉していきます。 また、弁護士は弁護士基準を使用するため、示談金の増額が見込めるのも大きなメリットとなるでしょう。 弁護士は交通事故全体のサポートができるため、示談交渉前でも気になることがあればお気軽にご相談ください。私たちは被害者の方が笑顔になれるよう尽力いたします。