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交通事故の示談書が届くまでの期間は?遅れる原因や届かない場合の対処法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故では、ほとんどのケースで加害者側と示談交渉をして損害賠償額を決定します。お互いに示談内容に合意が出来たら「示談書」を取り交わします。 示談書は、加害者側の保険会社から被害者のもとに送られてきますが、この示談書は示談成立からどのくらいで送られてくるのでしょうか。 この記事をご覧の方の中には、加害者側保険会社から示談書がなかなか届かない方、どのくらいで届くものか分からないから、加害者側の保険会社に問い合わせていいのか分からない方など、ご不安な方も多いのではないでしょうか。 そこで、本記事では、交通事故の示談書はいつ届くのか、遅れる理由と対処法などについて解説していきます。

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交通事故の示談書が届くまでの期間はどれぐらい?

示談で合意した内容をまとめた示談書は、通常1~2週間ほどで届きます。あくまでもこの期間は目安であるため、保険会社によって届く日数は異なります。 しかしながら、示談成立から2週間以上経っても示談書が届かない場合は、加害者側の保険会社に連絡し、なぜ遅れているのか、いつ届くのかを確認しましょう。

そもそも示談書とは、どのようなものなのでしょうか。 交通事故の示談書とは、加害者から被害者に支払われる損害賠償金額や支払日時、支払方法などを定める和解書面です。 示談は口約束でも行うことが出来ますが、書面に起こすことで後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。また、交通事故の示談では金銭の支払いに関する取り決めを行いますので、口約束は危険です。必ず示談書などの書面で取り交わすようにしましょう。 交通事故の示談書については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談書が届くまでの流れ

示談書が届くまでの流れは以下のとおりです。

  1. ① 加害者側の保険会社から示談案が届く(治療・通院終了後、約1ヶ月程度)
  2. ② 示談成立後、保険会社が加害者に示談書を送る
  3. ③ 加害者が署名・捺印し、保険会社に返送する
  4. ④ 保険会社から被害者に示談書が届く(示談成立後、数日~1週間程度)

示談が成立する前に、加害者側保険会社から「示談案」が届きます。示談案は加害者側の保険会社が慰謝料や治療費、過失割合などを算定して作成されます。 内容に合意できれば、示談成立となりますが、加害者側保険会社が提示する損害額は、相場よりも低く計算されていることも多くあります。示談案が送られてきたら、適切な内容であるか弁護士に確認しましょう。 交通事故の示談の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談書の到着が遅れてしまう原因とは?

加害者側保険会社から示談書の到着が遅れてしまう原因には、以下の2つが考えられます。

  • 保険会社側に原因があるケース
  • 加害者側に原因があるケース

この2つには、どのような原因があるでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

保険会社側に原因があるケース

保険会社側の原因には、以下のようなものが考えられます。

  • すべての損害賠償額が確定するのに時間がかかっている
  • 病院から資料を取り寄せるのに、思いのほか時間がかかっている
  • 保険会社の担当者が複数の案件を抱えている
  • 保険会社の社内手続きが滞っている

特に賠償金が高額になった場合や当初の提示額より大幅に増額された場合は保険会社内で慎重に検討されるため、承認がおりるまでに時間がかかり、示談書の送付まで時間がかかってしまうことがあります。

加害者側に原因があるケース

加害者側の原因として、以下のようなものが挙げられます。

  • 仕事が多忙である
  • 示談内容に納得していない

保険会社が加害者に示談書を送付しても、加害者本人が署名・捺印して返送しないために示談書の到着が遅くなっている可能性もあります。 加害者が示談書を返送しない理由としては、以下が考えられます。

  • 仕事が忙しく返送する余裕がないケース
  • 示談内容に納得していないため返送しないケース

示談書がなかなか届かない場合の対処法

示談成立から2週間以上経っても示談書が届かない場合は、加害者側保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。 示談交渉の際にやり取りをしていた携帯電話の番号やメールアドレス宛に連絡をしてみましょう。万が一、連絡を入れても応答がない場合は、加害者側保険会社のお客様サポートセンターなどに連絡してみましょう。 連絡がついたら、到着が遅れている理由や届く時期の目安を聞いておきます。特に、到着の目安については、具体的にいつまでに送ってもらえるのかを聞くことで、優先的に対応してもらうことが期待できます。 また、加害者が示談書を返送していない場合は、加害者側保険会社から加害者に催促をしてもらいましょう。

示談書が届いたら必ず確認すべきこと

示談書が手元に届いたら、すぐに署名・捺印せず、合意した内容が記載されているか、間違いはないかしっかりと確認しましょう。 特に問題がなければ署名・捺印して加害者側保険会社に返送します。少しでも気になる点や疑問点、不安なことがあれば、加害者側保険会社に質問したり、弁護士に相談したりして、解決するようにしましょう。 示談書に署名・捺印すると、その時点から記載内容に合意したこととなり、正式に示談成立となります。 原則としてこれ以降は示談をやり直したり、追加で損害賠償金を請求することはできません。 後から後悔しないためにも、示談内容についてしっかりと確認してから署名・捺印するようにしましょう。

示談金の内訳・金額

示談書が届いたら、慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益など、示談金の内訳に漏れがないか、金額は適切であるか確認しましょう。 交通事故の示談金を算出するには、3つの基準があり、それぞれの概要は以下の表のとおりです。

自賠責基準
  • 自賠責保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
  • 基本的な対人賠償の確保を目的とする基準
任意保険基準
  • 加害者の加入する任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
  • 各任意保険会社が独自に設定しており、非公開
弁護士基準
  • 過去の裁判例に基づき作成された基準で、裁判基準とも呼ばれる
  • 3つの基準の中でもっとも高額で適切な金額

この3つの基準のうち、加害者側保険会社が提示する金額は「任意保険基準」で算出されたものであり、自賠責基準と同等か、やや高額になる程度でしょう。そのため、被害者が受け取るべき適切な金額であるとは言えない場合もあります。 示談金額に納得がいかない場合は、再度交渉を行いましょう。しかし、なんの根拠もなくただ「示談金に納得がいかない」と交渉しても、加害者側保険会社も増額してくれることはないでしょう。 示談金の増額をご希望の場合は、弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、弁護士基準で算出し直し、加害者側保険会社と交渉していきます。 交通事故の示談金については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

過失割合

次に、過失割合が正しく認定されているかを確認しましょう。 過失割合とは、事故の責任を割合で表したものです。多くの交通事故では、加害者だけでなく被害者にも過失割合が付きます。 過失割合は、警察が決めるものではなく、事故の当事者が事故状況から決めていきます。加害者側保険会社の提示する過失割合は、加害者の話だけを踏まえて設定していることも多くあり、被害者に多めの過失が付いている可能性もあります。 過失割合は、多めの過失が付くとそれだけ示談金が減額されてしまいます(過失相殺)。そのため、過失割合に納得できない場合は、再度交渉をしましょう。 しかし、過失割合を修正する交渉には、客観的な証拠をそろえる必要があります。 どのような証拠を集めれば良いのか、証拠を集めてどのように交渉していけばいいのか、不安な方は弁護士にご相談ください。 交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談後に後遺障害が生じた場合の対応

基本的に一度示談が成立すると、示談内容の撤回、慰謝料の追加請求などを行うことはできません。 しかし、まれに示談成立後に新たな後遺障害が発覚するケースがあります。このような場合はどうしたら良いのでしょうか。 示談成立後のトラブルを防ぐために、後から思いがけない事情により合意内容の撤回・追加請求が発生することを予想して、示談書に「今後新たな後遺障害が発覚した場合には、その賠償金について改めて協議する」などの留保条項を記載しておきましょう。 届いた示談書の内容を確認し、このような留保条項が記載されていない場合は、署名・捺印する前に加害者側保険会社の担当者に連絡し、追加してほしい旨を伝えましょう。 交通事故の示談後の対応については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例

依頼者は、自転車で走行し、信号機のない見通しの悪い交差点に差し掛かったところ、交差点に進入してきた加害者の車に衝突され、自転車ごと転倒し、脛骨高原骨折等の重傷を負いました。 依頼者は、人口膝関節の挿入により後遺障害10級11号の認定を受けました。 その後、加害者側の保険会社から賠償額の提示を受けましたが、妥当な金額であるのか不安に思われ、当事務所にご相談いただきました。 担当弁護士が、加害者側保険会社の提示する賠償案を確認したところ、自賠責保険基準で算定された金額と同程度の額しか提示されていませんでした。 そのため、賠償金額を弁護士基準で算出したうえで交渉を進め、入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上、逸失利益も約400万円という賠償額の増額に成功し、最終的に、賠償額は当初の10倍近くまで増え、額にして800万円以上増やすことができました。

示談書に関するQ&A

交通事故の示談から支払いまでの期間はどれぐらいかかりますか?

示談成立から示談金の支払いまでは約2週間かかります。 示談成立後は、示談書の取り交わし、保険会社の事務手続きといった段階が必要なため、示談金の支払いまでに間があいてしまうことがあります。 具体的な日数を見ていきましょう。 ① 保険会社から被害者に示談書が送付される(3日程度)
② 示談書の内容を確認し、署名・捺印して返送する(3日程度)
③ 保険会社が支払い手続きに回し、示談金が支払われる(3~7日程度)
まれにですが、示談金の金額が高額になる場合は、支払までに1ヶ月以上かかるケースもあります。あまりにも示談金が振り込まれるまでに時間がかかっている場合は、一度保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。

保険会社から「免責証書」というものが届きましたが、示談書とは何が異なりますか?

免責証書とは、交通事故の示談が成立した際に、被害者が加害者にこれ以上の損害賠償請求をしないことを約束する書類です。 ●示談書と免責証書の違いは?
免責証書は示談書の一種ですが、加害者の署名・捺印が不要な点に違いがあり、書類の取り交わしがスピーディーに行えるというメリットがあります。
過失割合10(加害者)対0(被害者)など、被害者に一切過失がない場合に利用されることが多くあります。
●免責証書の効力とは?
免責証書の効力は示談書と同等です。そのため、免責証書に署名・捺印をすると、被害者は免責証書に記載されている金額以上の損害賠償金は請求できません。
少しでも金額に不安がある場合は、弁護士にご相談ください。

交通事故の示談を早く終わらせたいです。示談成立までの日数を短縮する方法はありますか?

交通事故の示談を早く終わらせたい場合は、弁護士に依頼してスピード解決を目指すことをおすすめします。 その理由は以下のとおりです。 ・弁護士は法律に関する専門知識を持っており、過去の事例や判例にも詳しいため、加害者側に法的根拠を示し、反論しづらい主張を行える
・弁護士は示談交渉の経験を積んでおり、示談交渉のポイントを押さえているため、無駄な話をすることなく、効率的に交渉を行える
・弁護士を立てると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展をおそれることが多く、そのため、加害者側の態度が軟化し、被害者側の主張を受け入れてもらいやすくなる
被害者の主張を通しつつ、スピード解決を図るのであれば、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。 交通事故の示談の期間については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の示談にかかる期間は?長引く原因や弁護士に依頼した場合

物損事故の場合でも示談書は必要ですか?また、示談書はいつ届きますか?

物損事故でも過失割合や示談金の支払いについて取り決めるので、示談書は必要です。 物損事故の場合は、車の修理費や代車費用など事故に関する損害の金額がすべてわかってから示談交渉を開始します。目安としては事故から1ヶ月程度でしょう。 その後示談が成立してから示談書が届くまでは、人身事故の場合とあまり変わらず1~2週間後となります。 物損事故の方が、示談交渉でもめやすい項目が少ないため、示談開始から示談金が振り込まれるまでの期間は、人身事故よりも短いといえます。 物損の交通事故については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の物損について

交通事故の示談書でお困りの際は弁護士にご相談下さい

示談金は示談書を取り交わさないと振り込まれないため、示談書がいつ届くのか、不安な方も多くいらっしゃるでしょう。 示談書の作成には一定の期間を要します。示談書が2週間たっても届かない場合は、加害者側の保険会社に連絡をしましょう。 示談書が届いたら、必ず内容を確認します。記載された内容に誤りがあったり、納得がいかない場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士であれば、示談書の内容が適切であるか精査することができますし、示談金についても弁護士基準で算出し直し、交渉することで示談金が増額する可能性が高まります。 また、その後の交渉も任せることができるので、精神的負担が軽くなるでしょう。 示談書は一度署名・捺印してしまうと、後から内容を覆すことが難しい重要な書類です。後から後悔しないためにも、示談書について不安な方は私たちに一度ご相談ください。

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