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交通事故で示談しないとどうなるのか?示談以外の解決方法も解説!

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

示談内容に納得できない場合や、示談交渉で相手方の態度が不誠実だった場合は、「示談をしたくない」と考える被害者の方もいらっしゃるでしょう。 交通事故で示談をしない場合は、適切な示談金を受け取れなかったり、損害賠償請求権が時効により消滅してしまい、相手方に損害を賠償してもらえなくなるリスクがあります。 では、示談をしたくない場合は、どのように対応したら良いのでしょうか? この記事では、示談しないリスク、逆に示談しない方が良いケース、示談以外で解決する方法などについて解説していきます。 弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

交通事故で示談しないとどうなる?リスクはあるのか?

交通事故で示談をしない場合、相手方から支払われるべき金額が確定しないため、示談金を受けることができません。 それだけでなく、いつまでも示談をしないと、損害賠償請求権が時効を迎えてしまい、相手方に損害を賠償してもらえなくなる可能性があります。 また、示談をしないと裁判に発展してしまい、時間や費用がかかってしまうなどのリスクがあります。 そもそも「示談」とは、どのようなことを言うのでしょうか。

●示談とは?
交通事故の示談とは、裁判をせずに、当事者同士の話し合いによって、過失割合や賠償額を決定すること。

それでも「示談しない」という選択に至るケースには、以下のようなものが考えられます。

  • 示談内容に納得できないため示談したくない
  • 相手の態度が不誠実だから示談したくない
  • 本当にこの内容で示談していいのか不安

示談をしない場合は、どのようなリスクがあるのでしょうか。見ていきましょう。

示談金を受け取れない

示談金は示談が成立しない限り受け取ることはできません。 示談交渉では、事故の当事者が損害賠償金額や過失割合などさまざまな条件を交渉していきますので、折り合いがつかずに示談が中々成立しなければ、その間被害者は示談金を受け取ることができません。 交通事故の示談金については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

損害賠償請求権の時効を迎えてしまう

あまりに示談交渉が長引いてしまうと時効についても考えなければなりません。 被害者が加害者側に損害賠償を請求できる期間には時効があります。当然ながら、時効期間を過ぎてしまえば、被害者は加害者側に損害賠償請求ができなくなり、損害賠償金を受け取ることができません。 時効期間は交通事故の状況や怪我の状態によって異なります。以下の表で確認していきましょう。

事故の状況 時効
物損事故 事故の翌日から3年
人身事故(後遺障害なし) 事故の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡日の翌日から5年
加害者が特定できていない事故 事故の翌日から20年

一見、時効の完成までは長いようにも思えますが、示談交渉が長引いていると、気が付いたら時効の完成が間近に迫っていることもあります。 その場合には、時効の完成を猶予する方法もあります。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

裁判になると時間や費用がかかる

人身事故の示談交渉にかかる期間は平均して1ヶ月~半年ほどでしょう。この期間は人によっては長いと感じるかもしれません。 しかし、裁判になると、示談交渉よりも、解決までに時間を要するのが一般的です。裁判では半年~数年程度かかる場合もあります。 また、裁判では自分の主張を裏付ける証拠の提出が必須です。証拠の収集やその他手続きは複雑で手間がかるため、被害者の精神的負担が大きくなってしまいます。

交通事故で示談しない方が良いケースもある?

交通事故で示談しないことにはリスクがありますが、一方で、示談しない方が良いケースもあります。 示談は一度成立すると、基本的に後からやり直しができないため、示談交渉を早く終わらせたいからと言って、示談条件に納得ができないまま安易に示談することは避けた方が良いでしょう。 示談しない方がいいケースとして、以下のようなケースが挙げられます。

  • 治療が終わっていないのに示談を急かされている
  • 請求できるはずの費目が示談金に含まれていない
  • 後遺障害等級の認定結果に納得できない
  • 保険会社が提示する示談金に納得できない

次項からそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

治療が終わっていないのに示談を急かされている

交通事故の怪我で通院しているのに、相手方保険会社から「そろそろ完治していると思うので、治療をやめて示談交渉を始めましょう」と治療費打ち切りを打診され、示談交渉を急かされるケースがあります。 このように急な打診をされると、被害者としては「まだ治療を続けたいから示談したくない」と思われるでしょう。 治療が終わっていないのに示談をすると以下のようなリスクがあります。

  • 治療費、通院交通費、入通院慰謝料などが適正額支払われない
  • 後遺症が残った場合、適正な補償が受けられない可能性がある

相手方保険会社は自社が支払う金額を少なくするために、被害者の治療状況に関わらず治療費打ち切りを打診してくることがあります。 しかし、治療の必要性を判断できるのは医師だけです。そのため、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診された場合は、まずは医師に治療の必要性を確認しましょう。 交通事故で治療費打ち切りがあったときは弁護士に相談することもおすすめです。 以下のリンクで詳しく解説していますので、ご覧ください。

請求できるはずの費目が示談金に含まれていない

交通事故の示談金には、慰謝料や休業損害、治療費など様々な費目が含まれます。交通事故により請求できる損害費目は多岐にわたり、事故ごとに個別に判断する必要があります。 事故によって請求できる費目は事故ごとに異なることから、まずはご自身の事故状況や怪我の内容・程度等から、どのような損害費目が請求できるのか、請求漏れがないよう把握・確認しておくことが大切です。 請求できる損害費目を把握した上で、相手方保険会社が提示する示談案に、請求できるはずの損害費目が含まれていない場合は示談しないようにしましょう。 請求できるはずの損害費目が含まれていない場合は、相手方保険会社に賠償の可否を問い合わせてみましょう。もし、相手方に「その損害費目は支払えない」と言われた場合は安易に受け入れるのでなく、弁護士に相談してみましょう。 主な示談金の内訳は以下のとおりです。

【示談金の内訳】
治療関係費 治療費、入院費、リハビリ費用などのことで、基本的に実費を請求できる
入通院慰謝料 交通事故による怪我や入院・通院で受ける精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
死亡慰謝料 事故で死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害により労働能力が低下することで減ってしまう、生涯収入に対する補償
死亡逸失利益 交通事故で死亡したことで減ってしまう、生涯収入に対する補償
休業損害 交通事故を理由として仕事を休んだことで生じる減収の補償
その他 入院雑費、通院交通費、付添看護費、葬儀関係費 など

後遺障害等級の認定結果に納得できない

交通事故によって負った怪我が、完治せず後遺症として残った場合は、「後遺障害等級認定」を申請することができます。後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができ、示談金の金額が増額します。 しかし、後遺障害等級認定は、申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。望む等級より低かったり、非該当になったりすることもあります。 後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合、そのまま示談してしまうと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できない、または本来請求できる金額よりも低くなってしまう可能性があります。 認定結果に納得できない場合は、そのまま示談せず、異議申立てを行うと良いでしょう。 ただし、異議申立てをしたからといって、必ず等級が変わるわけではないので、あらかじめ交通事故に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。 交通事故の後遺障害の異議申立てについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

保険会社が提示する示談金額に納得できない

多くの場合は、保険会社が示談金を提示してきますが、必ずしも相手方保険会社が提示する示談内容・示談金が適切であるとは限りません。 交通事故の示談金を算出するには、以下の表の3つの基準があり、相手方保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出した、被害者が本来受け取るべき適切な金額よりも低い金額を提示してくる可能性があります。

自賠責基準 ・自賠責保険が賠償金額を算定する際に用いる基準
・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が賠償金額を算定するために用いる基準
・各保険会社が独自で設定しており、非公開
弁護士基準 ・過去の裁判例をもとに作成された基準で、弁護士や裁判所が賠償金額を算定する際に用いる基準
・3つの基準の中で最も高額で法的に適正な金額

3つの基準のうち弁護士基準が最も高額で、被害者が本来受け取るべき適切な金額となりますので、相手方保険会社の提示する示談金に納得できない場合は、示談せず、弁護士に相談しましょう。 示談は、一度成立すると、基本的にもう一度やり直すことができません。そのため、示談金に納得できない場合は、安易に示談しないことが大切です。

示談しない場合の3つの解決方法とメリット・デメリット

交通事故で示談しないことを選んだ場合、次のいずれかの方法で解決を目指すことになるでしょう。

  • ① 自賠責保険へ被害者請求を行う
  • ② 交通事故紛争処理センター(ADR)を利用する
  • ③ 裁判を起こす

それぞれについて、メリット・デメリットを含めて詳しく解説していきます。

①自賠責保険へ被害者請求を行う

被害者請求とは、被害者が相手側の自賠責保険会社に損害賠償金額の支払いを直接請求する方法のことです。 被害者救済という自賠責の目的を果たすために、自動車損害賠償保障法によって被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求する権利が認められています。 そのため、示談交渉が進まない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などに有効です。 被害者請求では、慰謝料以外にも、治療費・休業損害・逸失利益なども請求することができます。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

  • 加害者の対応に左右されず、最低限の補償が受け取れる
  • 手続きの透明性が高い

被害者請求するメリットとしては、相手方保険会社の対応に左右されず、最低限の補償が受けられる点にあります。また、被害者が必要な書類を集めて提出し、自賠責保険会社が支払いを行うため、手続の透明性が高いところもメリットといえるでしょう。

【デメリット】

  • 書類の収集に手間がかかる
  • 書類の収集に費用がかかることがある

被害者請求では、保険金請求書や事故発生状況報告書、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など必要な書類がたくさんあり、すべてご自身で集めなければなりません。なかには、書類を取り寄せることに費用がかかる場合もあります。 弁護士であれば、どのような書類を集めればいいかアドバイスし、被害者の方に代わって書類を集めることもできますので、お気軽にご相談ください。 交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

②交通事故紛争処理センター(ADR)を利用する

交通事故紛争処理センター(ADR)とは、裁判外で紛争を解決する手続きで、加害者側と申立人の間にADR機関の担当弁護士が入り、中立公平な立場で和解をあっ旋してくれる機関です。人身事故の被害者ならば誰でも利用することができます。 まずは当事者同士が主張を行い、ADR機関の担当弁護士から「あっせん案」を提示されることになります。そのあっ旋案に合意できない場合は、審査会に審査してもらうことになり、その審査会の「裁定」に申立人が応じると、和解となります。 審査会の裁定内容に不服がある場合は訴訟を提起して裁判で解決する必要があります。

ADRを利用するメリット・デメリット

ADRを利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

●無料で利用できる
紛争処理センターの「法律相談」「和解あっ旋」「審査」は無料で利用できます。
ただし、センターまでの交通費、資料作成費などは負担する必要があります。
●弁護士基準に近い賠償金を請求できる
紛争処理センターを利用した場合、弁護士基準に準じた金額で相手方と合意できる可能性があります。
●裁判より早く解決が見込める
申立人が裁定の結果に合意した場合、相手方保険会社は裁定の結果を尊重することになっているため、裁判よりも和解成立までの期間が短くなる可能性があります。

【デメリット】

●依頼できるケースが限られる
紛争処理センターは以下のようなケースは利用できないため、注意が必要です。

  • 加害者が自動車ではない事故
  • 被害者側の任意保険との保険金支払いに関する紛争
  • 後遺障害等級認定に関する紛争
  • 申立人が治療中の場合

●被害者側に有利な結果とならない可能性もある
紛争処理センターはあくまでも中立公平な立場であるため、被害者側にとって不利な判断が出される可能性があります。
紛争処理センターを利用する際は、弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故紛争処理センターについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

③裁判を起こす

さまざまな手段を講じても解決しない場合は、裁判を起こすことが最終的な解決手段となります。裁判で確定した判決は覆すことができません。 裁判では、訴状を提出してから1~2ヶ月後に1回目の口頭弁論期日(裁判官の面前で双方が主張・反論を述べる期日)が指定されます。 その後は、月に1回ほどのペースで争点整理や証拠を提出する期日が開かれます。 そのうえで、和解が成立すれば裁判は終結しますが、和解に至らなければ、裁判官が最終的な判断である判決を下すことになります。

裁判を起こすメリット・デメリット

裁判を起こすメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

●弁護士費用を加害者側に請求できる可能性がある
裁判で判決までいくと、認められた損害賠償金に約10%の「弁護士費用相当額」が上乗せされます。
●遅延損害金も請求できる
裁判で判決までいくと、損害賠償金に遅延損害金が追加されます。判決主文に定められた日(多くの場合事故日)から、損害賠償金が実際に支払われるまでの日までの期間に発生する利息相当分のお金が遅延損害金です。
●判決の内容に従わなかったら強制執行可能
加害者側が判決で決められた損害賠償金額を支払わない場合は強制執行の申立てをすることが可能です。

【デメリット】

●結論が出るまで時間がかかる
裁判は結論が出るまでに時間を要します。たとえ弁護士に裁判の手続きを一任したとしても、半年~数年ほどの時間を要することがほとんどです。
●敗訴のリスクがある
裁判で争った場合、被害者の主張が認められない場合があります。
裁判官は公平な立場で判断を下す役割を担っています。そのため、自分の主張を認めてもらうには、根拠立てて主張したり、証拠を集めることが大切です。 ●専門的な知識や証拠が必要
裁判には、主張書面や証拠などの提起書類の準備、弁論手続き・本人尋問への出席など多くの手間がかかります。また、勝訴するためには、専門的知識に基づく緻密な準備が必要となり、被害者自身で行うことは難しいでしょう。
交通事故の裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談するかどうかで悩んだら弁護士への依頼がおすすめ!

交通事故で示談するかどうか悩んでいる場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、以下のようなさまざまなメリットがあります。

●提示された示談内容が適切であるかを判断してくれる

交通事故に詳しい弁護士であれば、事故や怪我の状態から相手方保険会社が提示する示談内容が適切であるかを精査することができます。内容が不適切であれば、適切な内容になるよう交渉していきます。

●弁護士基準で示談金の増額が見込める

弁護士が賠償額算定に使う基準は「弁護士基準」です。裁判でも使用されるもので、相手方保険会社が提示する示談金より高額となることがほとんどです。そのため、弁護士に依頼し、弁護士基準で請求することで、受け取れる示談金が増額する可能性が高まります。

●後遺障害等級認定もサポートしてくれる

後遺障害等級認定の申請は、後遺障害診断書や必要な検査結果をそろえるなど、交通事故に詳しくなければ難しい手続きです。弁護士であれば、怪我の状態から必要な検査や資料のアドバイスをしてくれるため、認定率が高まります。

●煩雑な手続きを任せられる

交通事故では、早期に弁護士に相談することで、交通事故全体をサポートしてくれます。そのため、相手方保険会社の対応や煩雑な手続きを任せることができます。

弁護士が紛争処理手続きをサポートした結果、提示額の約3倍の賠償金を獲得した事例

依頼者はバイクに乗車し、直進にて交差点に進入したところ、加害車両が右折してきたため、衝突したという事故でした。依頼者は複数箇所を骨折し、その後、骨癒合が良好でなかったことから後遺障害等級併合11級との認定を受けました。 この段階で、加害者側保険会社から380万円の示談案が提案されたものの、適正な金額かどうか判断が付かず、当事務所にご相談いただきました。 担当弁護士が示談案を確認したところ、かなり低額の提案にとどまっていました。保険会社と交渉したものの、増額はしましたが、いまだ低い金額にとどまっていたことから、交渉では解決できないと判断し、紛争解決処理センターへの申立てを行いました。 同手続きにより、最終的には、当初の提案から約3倍の1150万円の示談金を獲得することができました。

裁判で主張・立証活動した結果、賠償額1000万円とする和解を成立させた事例

依頼者が自転車で横断歩道を渡っていたところ、相手方車両が優先道路から走行してきて衝突されたという事故です。 依頼者はこの事故により、腰椎圧迫骨折の傷病を負い、全体で約1年間の入通院治療を受けることとなりました。 しかし、腰痛等の症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級7号が認定されました。 依頼者は相手方と交渉しましたが、賠償金は約200万円、過失割合は依頼者:相手方=55:45であると主張されて納得がいかず、ご依頼いただきました。 担当弁護士が、相手方との交渉に臨んだところ、納得のいく回答を得られなかったため、裁判を提起しました。 裁判において弁護士は相手方の不注意といえる事項を丹念に挙げて、本件では相手方の責任は重いと主張しました。 また、後遺障害逸失利益について、後遺障害がどのように依頼者の仕事に支障を来しているかを具体的に主張しました。 その結果、過失割合を依頼者:相手方=35:65とし、最終的に、既払い分を除いて1000万円の賠償金を支払ってもらうとの内容の和解が成立しました。

示談に関するQ&A

相手が過失を認めず交渉が長引く場合は、示談しないで裁判を起こした方が良いですか?

相手が過失を認めない場合、そのまま示談してしまうと適切な示談金を受け取れない可能性が高まります。 しかし、すぐに裁判を提起することは時間や費用もかかるため、あまりおすすめできません。 裁判を提起する前に、弁護士に依頼してみましょう。弁護士であれば類似事件の過去の判例から適切な過失割合を判断することができますし、客観的な裏付け証拠をそろえ、過失割合について主張・立証していくことが可能です。その結果、相手方が過失を修正する可能性が高まります。 また、それでも相手方が主張を崩さない場合は、弁護士がADRや裁判の手続きをサポートしていきますのでご安心ください。

相手が示談金を払わないとごねています。示談以外の手続きに進んだ方が良いですか?

相手が示談金を払わないとごねていても、泣き寝入りせず交渉を続けましょう。 しかし、被害者の方が交渉を続ければ精神的負担が大きくなってしまうため、弁護士に相談しましょう。 弁護士が代理人として交渉していくことで、相手が示談金の支払いをする可能性が高まります。 それでも相手が示談に応じない場合はADRや裁判の手続きに移行しますが、弁護士が代理人としてきちんとサポートしていきますのでご安心ください。 また、なかには示談が成立したのにも関わらず、示談金を支払わない加害者もいます。示談ではなく、裁判を提起すれば、和解または判決に基づき強制執行が可能ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の示談に関するお悩みは、専門家である弁護士にご相談下さい。

示談がまとまらない、示談したくないという場合は、示談以外の解決方法を選択することも可能です。 しかし、示談以外の解決方法は、示談よりも長期化したり、被害者の負担が大きくなったりする可能性もあります。 示談するべきかお悩みの場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、示談交渉の解決実績はもちろん、示談以外でも交通事故の解決実績が豊富です。 ご相談者様の困りごとを丁寧にヒアリングし、解決できるよう尽力いたします。 示談でお悩みの方は、私たちに一度ご相談ください。

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