耳鳴り(後遺障害等級14級相当)の労働能力喪失期間を67歳までとする内容で示談を成立させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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労働能力喪失期間 | 5年間 | → | 40数年間 | (67歳までの逸失利益を請求) |
事案の概要
本件は、依頼者車両が相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い一定期間の通院治療を受けたものの、途中で耳鳴りの症状も出て、改善が見られなかったため事前認定を受けました。その結果、耳鳴りに関して後遺障害等級14級相当と認定されました。
依頼者は、適切な賠償金の支払いを受けたいと思い、専門家に依頼する必要性を感じられ、弊所にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者の状況を聴取したところ、依頼者は成人でしたが耳鳴りにより公共の交通機関を利用できなくなったため、通院に際して家族の付添いを受けていました。
そこで、通院付添費を含めて、弁護士基準に照らして各賠償額を算出しました。特に逸失利益については、耳鳴りの障害は長期にわたり残存すると考えられることから、労働能力喪失期間を67歳までの40数年間で算出した内容を提示しました。
しかし、相手方は当初、認定された後遺障害等級が14級であることから、いわゆる「むちうち」と同程度の後遺障害だと主張し、労働能力喪失期間を5年間に限定した対案を提示してきました。
しかし、耳鳴りは障害の内容や障害が残存する期間がいわゆる「むちうち」と異なると考えられたため、医学書や裁判例を調査し、こちらの請求を裏付ける資料を相手方に提示して、賠償額の増額を求めました。
こうした交渉の結果、逸失利益の労働能力喪失期間は67歳までとする内容となり、その他の賠償額も、ほぼ当方の請求を受け入れてもらう内容で示談が成立しました。
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