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会社の代表取締役の休業損害について、会社規模や依頼者の勤務の実態等を説明することで年収額の一定割合相当額の支払いを引き出した事例

争点:
休業損害
対応事務所:
東京法律事務所

事案の概要

本件では、依頼者(会社代表者)が事故に遭い、治療期間中の休業損害が問題となりました。
依頼者は、本件事故によって事故前と同じように仕事ができなくなったにもかかわらず、相手方からは、代表取締役ならば役員報酬の減額はないため、休業損害を支払えないと拒否されていました。
依頼者は、このような対応を相手方からされている状態を打開したいと思い、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者から、事故後に依頼者が働けなくなった状況を聴取したところ、依頼者が抜けた分を埋めるため、外部の人間を雇って業務にあたってもらい、少なくともその報酬分の損失が生じていました。
そして、依頼者の役員報酬のうち、労務への対価といえる部分がどれだけなのかを明らかにするため、依頼者の会社の規模、事故前の依頼者が従業員と同じく作業にあたっていたこと、依頼者の症状から休業する必要性があること等を主張した結果、事故前の依頼者の年収額を基にして、一定程度の割合を休業損害として算定する内容で調整を図り、支払いを受けることができました。 休業損害の請求

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