経済的全損のケースにおいて、追加パーツの時価相当額及び新車購入手続費用の一部を賠償額に含められた事例
- 争点:
- 賠償金額
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 車の事故当時の時価額 | → | 追加パーツの時価相当額及び新車購入手続費用の一部も賠償してもらうことに |
事案の概要
本件は、依頼者が、片側2車線の右側の車線を自車で走行していたところ、左手方向にある脇道から出てきた相手方車両が、対向車線側へ右折しようとして依頼者車両の左フロントバンパー部分に衝突するという事故態様でした。
依頼者車両は、左フロントバンパー部分を基点に、内部まで相当範囲にわたって損傷が及んでいました。相手方は、この修理見積額は依頼者車両の事故当時の時価額を大幅に超える、いわゆる経済的全損にあたるため、依頼者車両の事故当時の時価額を賠償額にすると提案してきました。
しかし、依頼者は、自車のホイールやサスペンションを別売りの物に取り換えていたり、追加で取り付けたパーツの価格が反映されていないのではないかと疑問に思われました。そこで、専門家に依頼する必要を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者車両と同じ車種、同年代、同程度の走行距離等の条件を充たした車両の時価額を調べたところ、相手方の提示額は時価額としては相当でした。しかし、依頼者車両にあるホイールやサスペンション等、多数の追加パーツが提示額に反映されている様子はありませんでした。
そこで、購入店や工場から、追加パーツの購入価格、購入時期に関する資料を取り寄せ、購入時期からの減価償却分等を割り出して各追加パーツの時価相当額を算出し、これを時価額に追加して負担するよう交渉しました。
また、依頼者は、新しい車を購入し、その購入手続費用(新車登録届出費用、手続代行費用等)も負担していました。そこで、この新車購入手続費用についても相手方に負担を求めました。
こうした交渉の結果、全額ではなかったものの、最終的には、依頼者車両の時価額に、追加パーツの時価相当額及び新車購入手続費用の一部を含めた賠償額とする内容で、示談が成立しました。
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