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事故後の減収がなかったことを理由に休業損害と逸失利益の存否が争われた事例

後遺障害等級:
14級9号
争点:
賠償金額、休業損害、逸失利益
対応事務所:
宇都宮法律事務所

事案の概要

依頼者(50代・自営業)が雪道を走行していたところ、側方の車線を走行していた相手方車両がスリップを起こして対向車と衝突し、その衝突の反動で依頼者の車両にも衝突したという事故態様でした。
依頼者は、きちんとした賠償額を得たいとの考えをお持ちだったことから、治療が終了する前の時点でご依頼を頂戴しました。

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宇都宮法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

治療終了後、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級14級9号を獲得しました。
次に、担当弁護士が賠償額を提案したところ、相手方は、依頼者の収入が事故後も減少していないことから、休業損害と逸失利益は生じないのではないかと回答をしてきました。
そこで、当方から、本件の負傷内容は後遺障害が認定されるだけの程度であり、現に依頼者の業務に支障が生じている等と説明し、相手方の疑問点を次々と潰しました。
その結果、一部休業損害が認められ、さらに逸失利益は当方提示額で受け入れてもらう内容で示談に至りました。
粘り強く交渉をしたことで、相手方から保険会社の当初回答内容から約120万円増額させることができました。 ALGが選ばれ続ける理由

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