車両の損傷状況から事故態様を分析し過失割合を依頼者有利に修正させた事例
- 争点:
- 過失割合
- 対応事務所:
- 埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 2:8 | → | 1:9 | 過失を1割に |
事案の概要
依頼者(30代、男性)が、交差点を通過しようと進入したところ、交差道路から同じく交差点を通過しようとして、一時停止規制を無視して直進してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
相手方は、本件の過失割合は、依頼者:相手方=2:8が相当であると主張しましたが、依頼者はこの主張に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご依頼を頂戴する運びとなりました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者と相手方の主張内容を確認しました。依頼者の主張は、あまりよく知らない場所だったので、ゆっくりと車を走らせて交差点内を進入したところ、衝突されたということでした。衝突した箇所は、依頼者車両は右側面部、相手方車両は前方部でした。
一方、相手方の主張は、2:8という過失割合は、一時停止規制無視のケースとしては通常の値であり、依頼者側が速度を出していたので過失はそれなりにあるという内容でした。
しかし、依頼者車両の傷の位置、擦過傷の長さ等からして、相手方主張は整合性が乏しく、依頼者車両が先に低速度で交差点に入ったところ、相手方車両が速度を出して衝突してきたと整理するのが合理的でした。
担当弁護士は、こうした客観的な事情から考えられる事故態様からすると、相手方の過失が重くなると主張した結果、本件の過失割合は依頼者:相手方=1:9となり、示談が成立しました。
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