外国車について当初否定されていた評価損が認められた事例
- 争点:
- 被害車両の評価損
- 対応事務所:
- 埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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評価損 | 0 | → | 修理費の2割相当 | 評価損を請求 |
事案の概要
依頼者は、修理費の負担のみならず評価損の支払いを希望していました。
依頼者の車両は、初年度登録から3年半が経過したものであり、走行距離は約2万5000kmとなっていたメルセデスベンツでした。
相手方は、初年度登録から年数が経過していることや走行距離が相当量であることを理由に、評価損は発生しないと回答してきたため、依頼者は専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、初年度登録からの期間、走行距離及び車種について、本件と類似する裁判例を収集し、比較検討しました。
こうした調査の結果を踏まえ、相手方に対し、評価損が認められる事案であると主張したところ、相手方の出し渋りがあったものの、修理費の2割に相当する金額を評価損として支払う内容で示談が成立しました。
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