医療記録の精査を経た異議申立てにより後遺障害等級14級9号が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 非該当からの等級認定 |
事案の概要
依頼者が、家族が運転する車両の後部座席に同乗していたところ、進行方向右方から、相手方車両が一時停止標識を無視して衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫及び右肩関節挫傷等の傷病を負い、項部痛等の自覚症状に苦しみながら、約1年間通院治療を受けることとなりました。
その後、事前認定を受けた結果、器質的損傷がなく自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいこと、その他受傷形態や治療状況等を踏まえた結果、後遺障害等級について非該当との通知を受けました。
しかし、依頼者は、後遺障害等級認定の審査結果に納得がいかず、専門家の助力が必要であると感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、異議申立てを行うにあたり、依頼者の通院先から診療録等の資料を取り寄せ、内容を精査しました。
検討の結果を踏まえて、異議申立てには、添付資料として診療録を提出し、画像検査結果上の頸椎の変性と疼痛の発生に関連性がある点を明示し、本件事故による傷害は後遺障害等級を受けるに相当すると主張しました。
異議申立ての結果、項頸部痛の症状について、後遺障害等級14級9号と認定されました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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