後遺障害等級の認定を実現させ、1300万円を超える賠償金を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約1300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 11級7号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様運転車両が赤信号で停止していたところ、後続の相手方車両に追突された交通事故事案。当たり所が悪く、ご依頼者様は腰椎圧迫骨折の傷病を負い通院をされていましたが今後の後遺障害の申請や相手方保険会社の窓口交代をご希望され当事務所にご依頼いただきました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
弁護士介入後は相手方保険会社との窓口を交代させていただき、ご依頼者様には治療及びリハビリに専念していただきました。ご依頼者様は、6か月間通院されましたが、6か月経過時点でご依頼者様には腰椎圧迫骨折後の痛みが残存していました。同時点においては、ご依頼者様はリハビリによって徐々に傷病の回復がみられている状態であり、更なる通院によって治療の効果が期待できる状況にありました。
しかし、事故当初より通院していた病院では、6か月以上治療を継続することはできないとして、一方的に治療中止を打診されました。
弁護士の交渉により、当初の病院でも通院の継続が可能となりましたが、ご依頼者様はセカンドオピニオンをご希望され、事故から相当期間が経過している状態ではありましたが、別の医療機関へ転院することになりました。
通常、相当期間経過後の転院には相手方保険会社は消極的な姿勢を示し、後に裁判にて通院期間を争われた場合には転院後の治療期間は認められない可能性も高く、転院にはリスクが伴うところですが、弁護士が相手方保険会社と交渉した結果、転院後の治療期間も含めて、治療費及び慰謝料の認定を受けることができました。
また、転院先の主治医へご依頼者様の状況に適した神経学的検査の実施及びご依頼者様の自覚症状の記載等を依頼し、その他煩雑な事務手続きや、各医療機関での撮影画像の手配等も代理して行いました。 その結果、後遺障害等級11級7号が認定され、自賠責保険金を獲得できました。
その後、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・その他通院交通費や文書料をあわせ1150万円を相手方保険会社へ提示し、最終的に1000万円にて示談となりました。本件では、ご依頼者様の納得できる治療期間の確保、後遺障害等級の認定を実現させ、自賠責保険金を含め1300万円を超える賠償金を獲得し解決するに至りました。
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