個人事業主の休業損害が認められ、約70万円の賠償金で示談に至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約70万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
直進車(被害者)と左前方の駐車場から道路に侵入しようとした車両(加害者)の衝突事故で、被害者は頚椎捻挫等の診断を受けました。
被害者は理容室を営む個人事業主でした。
理容室の仕事自体は事故前と同様に続けていたものの、受傷部に痛みがあったため、理容室の一部のサービスを一定期間間お断りするようにしていました。
そこで、断っていた仕事について、休業損害が認められるかが争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
今回のケースでは、理容室の営業自体は事故前と同じようにしているため、一部のサービスを断るという休業損害が認められるかは特に問題となるところでした。
また、営業を全くしていないのであれば、売上が0円となるので計算もしやすいですが、一部のサービスを行わなかったことについての休業損害であるため、その一部のサービスに対応する利益を計算しなければなりませんでした。
後者については、過去複数年分の全てのレシート等を取り寄せて、その平均値等から、その期間中にどの程度当該サービスの注文が見込まれるかということや、そのサービスに対応した売上・経費・利益をまとめました。
その上で、こちらからは20万円程度の休業損害を請求したところ、丁寧に資料を集めたため、休業損害を全て否定してくるという対応はされませんでした。
もっとも、全額認めることもなく、間をとった中間値程度の数字で結果的には示談するに至りました。
自営業者の休業損害は特に説明や立証が困難なことが多いですが、資料を丁寧に集めて、説得的な説明ができれば、全部または一部の休業損害が支払われることもあります。
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