過失割合について、20(ご依頼者様):80と主張されていたものの、1か月で10(ご依頼者様):90と有利に合意した事例
- 争点:
- 過失割合
- 対応事務所:
- 神戸法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 20対80 | → | 10対90 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様の運転する車両が、丁字路交差点を直進していたところ、左手側の道路から加害者の運転する車両が、同じく交差点に左折進入してきたため、ご依頼者様の車両の左後部と、加害者の車両の右前面とが衝突しました。
この事故により、事故直後より、加害者の保険会社から、過失割合について「20(ご依頼者様):80」と主張されており、ご依頼者様としては、自身に2割もの過失が認められてしまうのか、と疑問に思い、弊所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、事故時の状況を聞き取るとともに、ドライブレコーダーが搭載されていたということで、ドライブレコーダーの映像を確認しました。
しかし、ドライブレコーダーの映像上は、まずご依頼者様の車両が丁字路交差点を直進し、交差点の真ん中を過ぎた辺りで、少し遅れて加害者の運転する車両が左折進入した様子が映っており、そのために、ご依頼者の車両の左後部と、加害者の車両の右前部が衝突したのであると判明しました。
そこで、担当弁護士は、かかるドライブレコーダーの映像を加害者側の保険会社と共有し、改めて、加害者側の車両が少し遅れて慌てて運転している様子を主張し、加害者側の前方不注視等を説明しました。
当初、加害者側の保険会社も、「20:80」の主張を崩してきませんでしたが、担当弁護士が訴訟提起も視野に入れて粘り強く交渉をして、その結果、加害者側の保険会社が折れて、「10:90」まで譲歩するに至りました。
ご依頼者様としても、追突や停止中の事故ではなかったため、自身にも過失が少し認められることは理解していただいておりましたが、1か月のうちに、1割も過失割合が動いたことに非常に喜んでいただきました。
適切な賠償を受けるにあたって、過失割合の交渉は重要です。
ただし、過失割合の交渉は容易ではなく、弁護士を介入させて主張立証をしていくことがポイントといえます。
本件のように、保険会社から提示された過失割合にご納得がいかない場合には、そのまま示談するのではなく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
交通事故に遭われた方へ解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD