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可動域制限や醜状障害が残存することを説明し、併合11級が認定、賠償額約2200万円で解決した事例

後遺障害等級:
併合11級
被害者の状況(症状):
手関節の可動域制限
醜状障害
争点:
後遺障害逸失利益
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約2200万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 併合11級 認定をサポート

事案の概要

車が横転する大きな事故に遭われ、治療中からご相談いただきました。ご依頼者様は、肘や前腕の挫滅及び腱断裂を伴う大怪我を負われおり、将来可動域制限や醜状障害が残存することが予想されましたので、将来の後遺障害を見据えた対応が必要な事案でした。

治療期間が長期間にわたることから、健康保険利用による通院を病院から拒否されることもあるので、通院先の対応も必要になることが予想されました。

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長期間のリハビリになったため、予想どおり、通院先から健康保険利用による診療継続を拒否されてしまいました。本件の怪我であれば、健康保険利用であっても長期リハビリが可能ではあったのですが、無理に診療をしていい加減な対応をされるくらいならと、転院を決断し、なんとか受け入れ先が見つかりほっとしました。

症状固定後は、後遺障害診断書の記載に関して、主治医と面談を実施しました。どういった後遺障害が残っているのかや他覚的所見の有無を主治医に確認し、後遺障害等級の認定基準なども説明をさせていただきました。後遺障害の等級認定についてよくご存じの医師もおられますが、そうでない医師も多いのが実情です。

幸い、本件の主治医は丁寧に話を聞いていただける医師であったことから、適切に後遺障害診断書を作成いただけました。結果、無事に可動域制限12級6号、醜状障害12級相当となり、併合11級が認定され、賠償額約2200万円で解決となりました。

後遺障害等級認定

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