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粘り強い交渉の結果、派遣雇用者の約87日分の休業損害の補償が認められた事例

被害者の状況(症状):
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害(雇止め~再就職の間の休業損害)
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約80万円 適正な賠償額を獲得
その他 (休業損害) 約76日分 約87日分 約11日分の増額

事案の概要

本件は,追突により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った交通事故の損害賠償請求事件です。
依頼者は,派遣会社に勤めていましたが,本件事故以降,通院加療の為仕事を休みがちでした。

このことが原因で,派遣先から契約の更新をしないことを通知され,雇止めにより職を失うことになりました。
間もなく再就職先は見つけたものの,雇止めから再就職までの約半月については,給与を得ることが出来ませんでした。

そこで,依頼者は当該期間,給与を得ることが出来なかった分についても,保険会社に補償を求めたものの,保険会社は①事故に遭わなければ雇止めに遭わなかったとは限らないこと,②無職者は元々収入が無いのだから休業損害は発生しないことを理由に,支払いを拒否しました。

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千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事情を聞いた担当弁護士は,相手保険会社の理屈は不合理と考え,すぐに交渉を開始しました。

まず,①事故との因果関係については,依頼者がこれまで何の問題も無く業務に従事していたこと,派遣会社より怪我による休業の多いことが雇止めの理由であると説明されていることから,本件事故との因果関係は十分認められることを主張しました。

また,②無職期間中の休業損害については,例え無職であっても事故が原因で就労が出来ず,再就職が遅れたのであれば,それは交通事故を原因として発生した損害であること,雇止め後半月程度で再就職しているのだから,依頼者に就労意思があることに疑いはない旨を主張しました。

このように,弁護士が粘り強く交渉した結果,相手保険会社も休業損害請求の相当性を納得し,無職の期間11日分を含めた,約87日分の休業損害を補償して頂くことが出来ました。

他にも,慰謝料を裁判基準での支払いに応じさせるなど,賠償金全体の増額に寄与することが出来ました。

休業損害の請求

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