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粘り強い交渉により、ご依頼前の約2倍の賠償金額で示談が成立した事例

後遺障害等級:
12級5号相当
被害者の状況(症状):
右鎖骨骨幹部骨折後の変形障害
右肩関節の機能障害
争点:
後遺障害等級
賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約200万円 約400万円 約200万円の増額
後遺障害等級 12級5号相当 併合11級相当 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は50代の男性で、車道を自転車で走行中に、横断歩道から離れた場所で道路を横断しようと飛び出してきた歩行者を避けようとして転倒し、右鎖骨骨幹部骨折の傷害を負いました。

約9か月間の治療の後、相手方より賠償金額が提示されましたが、提示金額が妥当なのか相談したいとのことで、当法人にご依頼いただきました。

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本件事故は歩行者と自転車の衝突事故であったことから、後遺障害等級は自賠責保険が認定するのでなく、相手方が独自に判断し認定したものでしたが、相手方は、ご依頼者様に残存した後遺障害は鎖骨の変形障害のみの12級5号相当であると主張して、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料は低額な金額を提示していました。

しかし、後遺障害診断書の記載からすれば、右鎖骨骨幹部骨折後に右肩の可動域制限が生じていたといえることから、12級5号相当の鎖骨の変形障害のほか、12級6号相当の右肩関節の機能障害も残存しており、後遺障害等級は全体として併合11級相当であるとして、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料は11級相当を前提として算定すべきと主張しました。

当初、相手方は11級前提での慰謝料算定を否定していましたが、粘り強く交渉を続けたところ、最終的に11級前提での慰謝料が認められ、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料はいずれも訴外交渉での相当額が認定されました。

当法人での受任前に提示された金額の約2倍である約400万円で示談が成立し、ご依頼者様に大変ご満足いただけた事案でした。

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