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紛争処理センターのあっ旋手続における主張立証により高齢者の休業損害(主婦休損)及び後遺障害逸失利益が認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫、腰椎捻挫
争点:
休業損害(主婦休損)、後遺障害逸失利益
対応事務所:
大阪法律事務所

事案の概要

依頼者(専業主婦)は、本件事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負われました。
高齢であり、諸々の手続にも不慣れであることから、治療途中の時点で弁護士による助力の必要性を感じられたため、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者の治療が終了した後、被害者請求による後遺障害等級申請を行った結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、依頼者がご高齢の主婦であることを理由に、休業損害(主婦休損)と後遺障害逸失利益を一切認めませんでした。依頼者は、年金受給者の配偶者と同居されている主婦の方で、症状固定時で70歳でした。
相手方に全く譲歩の気配がなかったことから、依頼者と協議の上、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
あっ旋手続期日では、担当弁護士が、本件と類似する裁判例や依頼者の生活状況をまとめた陳述書等の証拠資料を提出し、依頼者の本件事故前の家事労働の状況や、本件事故により家事に支障が生じていることを主張立証しました。その結果、紛争処理センターの和解案として、依頼者の年代に合わせた賃金センサス平均賃金の80%を基礎収入として、休業損害(主婦休損)と後遺障害逸失利益を認める内容が提案されました。
最終的に、相手方の当初提示額から約170万円増額する内容の和解が成立しました。 休業損害の請求

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