自営業のご依頼者様の休業損害が争点で、概ね請求通りの額が獲得できた事例
事案の概要
依頼者は、20代の男性。二車線道路を自動車で直進していたところ、横から割り込もうとした加害者の運転する自動車に後ろから追突されて発生した事故です。
症状固定前の休業損害の支払いを相手方保険会社から拒まれて弊所にご相談されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社からは、ご依頼者様がご自身で交渉された際と同様、当初は症状固定前に休業損害の支払いをすることを拒否されました。
しかし、弊所は、相手方保険会社との間で、ご依頼者様が家庭を持っており、自営業者であることから、すぐに休業損害の支払いをしてもらうことができなければ、生活に困窮することを丁寧に説明しました。
すると、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入等が分かる資料を共有してもらうことができれば、内払の交渉に応じるとの回答を得ました。また、休業の日数が分かる資料の共有も併せて求められました。
ご依頼者様は、事故の2か月程前に自営業者になったばかりだったため、確定申告書といった収入資料を手に入れることができなかった上、出勤の記録をとっているわけではないため休業の日数を明らかにすることができませんでした。
ご依頼者様から、収入を推認させる資料として、預金通帳や取引先との取引履歴、元請け先からの資料等の共有を受けて、休業の日数と休業した際の日額を丁寧に計算し、相手方保険会社に説明を施したところ、請求した日数及び金額と概ね一致する休業損害の支払いを受けることができました。
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