高校生の被害者が、外貌醜状を理由とする逸失利益が認められ賠償金を得ることができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約1800万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 9級16号 | 認定をサポート |
事案の概要
本件は、交差点を直進中に対向車が右折してきて衝突した出会いがしら事故です。
被害者の1人(同乗者)は高校生ですが、事故により顔に大きな傷が残ってしまい、後遺障害申請をしたところ、外貌醜状を理由に9級16号の認定が降りました。そこで、当該後遺障害等級を基に適切な賠償金を請求すべく、ご依頼を受けることになりました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
主な争点は、「逸失利益」と「将来の化粧品代」でした。
一般的に醜状障害の場合、労働能力への影響は少ないものとされており、相手保険会社もその点を指摘してきました。また、依頼者が高校生だったため、基礎収入をいくらにするかも問題でした。更に、将来の化粧品代についても、必要性について疑問を持たれていました。
これに対し、弁護士からは依頼者が高校卒業後に就労する予定である(既に就労して勤務先と一定の関係を築いている場合と比して心的な負担が大きい)こと、若年の女性であり、醜状障害を負ったことによる精神的苦痛は計り知れないこと等を主張し、逸失利益についても一定程度認められるべきである旨を主張しました。
また、化粧品代についても、傷跡を隠すために化粧品の利用が必須となることを主張し、当該化粧品代についても賠償の対象とするべき旨を強調しました。
結果として、逸失利益については、労働能力喪失率が14%に限定されたものの、67歳まで、49年分の逸失利益を認めてもらうことができました。基礎収入は、賃金センサスを基に、女性の平均賃金が採用されました。
また、将来必要とする化粧品代についても、中間利息分を控除した上で全額賠償してもらえることとなりました。
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