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通院実日数が少なかったが、労働能力喪失期間を延ばし、賠償金額の増額ができた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
争点:
賠償金額(後遺障害逸失利益、物損(評価損))
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金(人身) 約161万円 約271万円 約110万円の増額
賠償金(物損) 約8万円 約13万円 約5万円の増額

事案の概要

依頼者は、57歳の男性。普通自動車同士の追突事故により頚椎捻挫を負い、後遺障害等級の認定がされていましたが、相手保険会社から提示された賠償金について、増額交渉を求めてご相談に来られました。

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保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。

【人身】
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、保険会社基準で算出されていましたので、弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
争点となったのは、後遺障害逸失利益についてです。本件では、後遺障害が認定されてはいたものの、通院実日数が少ないため、後遺障害の影響の程度も少ないと主張される可能性があることが、ご相談時から想定されました。保険会社からは、事故後の給料の増減があったかどうか、症状固定後の変化について、程度の判断に当たって参照目的として確認されましたが、ご依頼者様の給料は、事故後下がってはいませんでした。しかし、これは、ご依頼者様が、症状を抱えながら業務をこなすのは辛い状態でありながらも、人手不足で休みを取るのが難しい中、無理を押して努力したことに加え、職場も状況を理解し、給料を下げずに通院の機会を確保する等、周りも配慮してくれたからであるということを、保険会社に説明し、書面でも提出しました。これにより、保険会社の理解を得て、労働能力喪失期間を延ばし賠償金額の増額をすることができました。

【物損】
査定落ちの件について、ご依頼者様は、被害車両が、事故時未だ購入後数カ月しか経っていなかった点を考慮してもらいたいと強く希望されていました。
これに対し、保険会社は、改めてかなり詳細に検討した上で、その損傷箇所や内容等からは、どうしても修理費用の10%を超えることは難しいということだったのですが(詳しい報告も頂きました)、さらに交渉を重ねた結果、15%まで引き上げてもらうことができました。

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