通院期間中に2回目の追突事故に遭遇、適切な対応で正当な賠償額を獲得した事例
- 被害者の状況(症状):
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 対応事務所:
- 横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
依頼者は30代の会社員の男性でした。1事故目(後方からの追突)にあってしばらく通院していたところ、再度事故(前方からの逆突)にあってしまいました。いずれも無過失の事故ではあったものの、2つの事故が重なってしまい、どのように賠償請求するかがポイントとなる事案でした。 相談時には、既に1事故目の保険会社より賠償金の提示がされている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
このように1つ目の事故に遭って通院をしている間に、2つ目の事故にあってしまった場合には、誰に、どのように賠償金を請求するかを慎重に検討する必要があります。
結論としては、1事故目と2事故目の賠償交渉を、同時に行うことが望ましいケースが多いと考えられます。具体的には、(1事故目と2事故目がどの程度の期間空いているか、1事故目の治療がどの程度終了していたか等にもよりますが)2つの事故により、全体としての損害が生じたと考えて、1事故目の加害者と、2事故目の加害者それぞれに、全体としての損害全額を請求する(もちろん、二重取りはできません)という対応をすることになります。
仮に1事故目の加害者(保険会社)と2事故目の加害者(保険会社)が、上記の請求の方法に同意してくれた場合には、どちらかの保険会社から、全体額としていくらの賠償をするかの回答が来ることになります。その後はその保険会社を窓口として、総額としての賠償額を交渉し合意に至れば、2事故分あわせた全体としての賠償額の支払を受けることができます。
注意点として、このようなケースで、いずれかの保険会社とだけ先行して示談をしてしまった場合、全体としての賠償額が低くなってしまう可能性があります。細かい説明は割愛しますが、2つの事故が重なった場合には注意が必要です。
この事案では、適切な方法で賠償交渉をすることで、適切と考えられる全体額の賠償額の支払いを受けることができました。
交通事故に遭われた方へ解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 首部
- 視力低下
- 耳鳴
- 肋骨
- 股関節
- 肩部
- 背部
- 胸部
- 腰椎
- 腰部
- 醜状障害
- 痛み
- 靱帯断裂
- 頚椎
- 頚椎捻挫
- 頚部
- 頚部~肩部
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 頸椎
- 顔面
- TFCC損傷
- 眼球
- 死亡
- 味覚障害
- しびれ
- ふらつき
- 上半身
- 上腕
- 切断
- 可動域制限
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 指
- 挫傷
- 捻挫
- 撲傷
- 末梢神経障害
- めまい
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD