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治療期間について相手方に実際の半分程度が相当と主張されるも、訴訟により実際の治療期間どおり認定され、賠償額が交渉時から2倍以上の増額に至った事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫等
争点:
慰謝料(治療期間)、後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)、賠償金額
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約103万円(相手方主張の差引支払額) 約228万円 判決での認定額(≒差引支払額) 2倍以上の増額

事案の概要

依頼者は原動機付自転車で丁字路交差点を走行していたところ、前方にある道幅が狭くなる箇所へ差し掛かった折、対向車である相手方車両(自動車)が急遽進出し、接触を回避するために、依頼者が転倒して、事故現場付近の鉄製門扉に激突したという事故態様でした。
依頼者車両は全損となり、衝突した門扉も変形しました。依頼者自身は、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫等の傷病を負い、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
後遺障害等級認定申請の結果、頸部と腰部の各神経症状について、後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者には適切な内容か否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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担当弁護士が、依頼者の治療経過等を把握し、弁護士基準に照らして賠償額を算出して交渉に臨んだところ、相手方は依頼者の治療期間や後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を争ってきました。
具体的には、①治療期間を最初の4ヶ月間のみに限定することで通院慰謝料を著しく減縮し、②後遺障害逸失利益についても労働能力喪失期間を3年間に限定する、という内容でした。
当方と相手方の主張は平行線の様相となり、金額的な開きも大きかったことから、やむなく訴訟(裁判)提起をして結論を決めていくことにしました。
訴訟では、治療期間の点が主な争点となりました。相手方からは、依頼者の症状はいわゆるむちうち損傷であり、治療期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。
当方は、具体的な事故態様を説明したり、証拠として提出した診療録から症状の内容がわかる記載を指摘したり、MRI画像も選別して証拠として提出して椎間板膨隆等の所見を提示したりしていきました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、当方主張の治療期間を認定し、労働能力喪失期間も5年間と認定する内容の判決を出してもらうことができました。 ALGが選ばれ続ける理由

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