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事故により退職した依頼者のため、スピーディーな被害者請求によって11級7号の認定と自賠責保険金を回収し、示談交渉で逸失利益や過失割合を修正して約420万円の増額を引き出した事例

後遺障害等級:
11級7号
被害者の状況(症状):
腰背部痛
争点:
賠償金額、逸失利益、過失割合
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約337万円 約758万円 約420万円の増額
過失割合 2.5:7.5 2:8 過失割合を修正

事案の概要

本件は、依頼者が道路上の横断歩道がない箇所を歩行横断していたところ、相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、腰椎圧迫骨折の傷病を負い、約1ヶ月間の入院を含めて約6ヶ月間の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、専門家である弁護士に交渉を任せたいとお考えになったため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することになりました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者は、事故後に会社を退職して収入が途絶えていたため、経済的に厳しい状況でした。そこで、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、取り急ぎ自賠責保険金を回収することにしました。申請の結果、依頼者の腰背部痛の症状について、後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)が認定されました。そして、11級の自賠責保険金である331万円を回収できました。
その後、相手方から賠償案が提示されたものの、逸失利益について、脊柱にある椎体の変形が軽度であることから労働能力への影響はないとして0円、依頼者の過失については25%である等の説明がなされていました。
そこで、担当弁護士は、逸失利益に関して、依頼者に離職票等の資料を集めてもらい、事故による負傷で退職したことと、基礎収入は実収入額では低くて参考にならないため、男性の全年齢平均賃金額で計算するよう主張しました。
また、過失割合については、刑事事件記録の写しを取り寄せ、こうした資料から表れている事故態様では、依頼者の過失は25%には至らないと主張しました。
こうした交渉の結果、逸失利益は当方の主張が全て通り、また、過失割合は依頼者有利に5%修正され、依頼者:相手方=2:8となりました逸失利益の請求・交渉

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