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高齢配偶者の介護の必要性を主張し、休業損害及び逸失利益について大幅な増額を認めさせた事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
眩暈、ふらつき
争点:
休業損害(主婦休損)、逸失利益、賠償金額
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約334万円 約952万円(自賠責保険回収分含む) 約618万円の増額

事案の概要

依頼者(女性、70歳前後)がバスに乗車していたところ、このバスが事故を起こしたために負傷したという事故態様でした。
事前認定の結果、依頼者は、後遺障害等級12級13号の認定を受けましたが、相手方から提示された賠償案が適切かどうか判断がつかなかったため、弊所に相談されました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方の賠償案を検討したところ、休業損害(主婦休損)及び逸失利益の提示額が非常に低い内容でした。
また、依頼者から具体的な生活状況等を聴取したところ、依頼者は高齢の夫婦二人暮らしで、配偶者は過去の病気により介護が必要な状況にあるとのことでした。
そこで、依頼者の主婦としての家事労働の必要性、特に配偶者の介護の必要性や本件事故によって配偶者への介護が十分にできなくなった点を書面に整理して主張したところ、相手方は当方の主張を受け入れ、結果として休業損害及び逸失利益が大幅に増額し、合計約952万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
なお、12級13号の場合、裁判例でも労働能力喪失期間が10年とされるケースが多いですが、担当弁護士が配偶者の介護は10年で終わるとは限らないため、平均余命ベースで扱うべきだと主張した結果、通常より長い12年で算出されました。 休業損害の請求

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