弁護士の介入により家事従事者としての休業損害を認めさせ、慰謝料も主張通りの金額を請求できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 0日 | → | 120日 | 家事従事者としての休業損害を請求 |
事案の概要
依頼者様は、高齢の女性で、歩道部分を歩行していた際に後方から、中学生が運転する自転車が衝突したことにより、右膝PCL付着部剥離骨折と右肩に打撲を負われました。約1カ月ほど足にギプスを装着していましたが、ギプスをが外れた後は経過観察と軽いリハビリで治療が終了し、後遺障害は認めらるには至りれませんでした。
当法人は、事故から、3カ月経過した時点で依頼者様から相手方との交渉及び損害賠償の請求についてお任せしたいというご相談を頂き、相手方と交渉を行う運びとなりました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者様は、受傷後に1カ月ほどギプスを装着していました。しかし、高齢で職に就いていなかったため、休業損害は認められないのではないかとのことでしたが、依頼者様が自宅で家事業に従事していたという事実がありましたので、家事従事者としての休業損害を相手方に請求することにいたしました。
事故からギプスを取り外すまでの期間は家事に支障があったことは比較的説明がつくのですが、その期間だけでなく、ギプスを外した後のリハビリや経過観察の期間においても、依頼者様が家事をするにあたっての支障があると聞いておりました。そこで、ギプスを外した後についても、具体的にどのような家事業をする際に、怪我の影響でどのように支障が生じているかという点を依頼者様御本人や同居のご家族様等から入念に聞き取りを行いました。
そして依頼者様の生活にどれほどの負担となっているか等、依頼者様の精神面にも配慮した形で、聞き取った内容をまとめ、詳細な家事業への影響等の状況報告書を作成し、相手方保険会社に提出したうえ、交渉をいたしました。
その結果、合計で120日間の家事従事者としての休業損害が認められるに至りました。
慰謝料に関しても、相手方保険会社との粘り強い交渉の結果、当方主張した慰謝料の金額が、ほとんどそのまま認められることとなりました。
最終的な賠償額についても、依頼者様にも納得いただくことができました。 休業損害の請求
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