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過失割合や休業損害、逸失利益について争い、こちらの主張に近い賠償額の支払いを受けることができた事例

後遺障害等級:
併合11級(脊柱変形11級7号、両小指のシビレ等14級9号)
被害者の状況(症状):
頚部痛、両小指のシビレ等
争点:
過失割合、休業損害、逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約2,000万円 金額提示前からのご依頼
過失割合 50対50 80対20 過失割合を有利に修正

事案の概要

ご依頼者様は、駐車場内の通路を直進していたところ、左から進行してきた相手車に衝突された結果、頚椎脱臼骨折の傷害を負い、頚椎後方固定術を受けました。
ご依頼者様がこのような状態にもかかわらず、相手方は、事故当初から不合理な事故態様を主張し、一括対応を拒んでいました。
そのため、ご依頼者様は、今後の対応を専門家に委ねたほうが良いと判断され、弊所に依頼されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社は、相手方の強い意向を踏まえ、事故直後から一括対応を拒んでいました。そこで、入院費用等は、自賠責に対して被害者請求をして回収しました。
また、事故態様は当初から争点になっていたため、刑事記録の他、車両写真や事故調査の記録等、ご依頼者様の主張する事故態様に整合する資料を出来る限り早期のうちに収集しました。
その後、ご依頼者様は、症状固定との診断を受け、自賠責から併合11級(脊柱の変形で11級7号、両手小指のシビレ等で14級9号)の後遺障害等級が認定されました。
自賠責保険の認定等級をうけて相手方保険会社に賠償案を提示したところ、休業損害、逸失利益、過失割合に関し、全く折り合いがつきませんでした。
そこで、ご依頼者様と相談した結果、紛争処理センターへの申立てを行うことになりました。

紛争処理センターの手続きにおいても、相手方は、会社代表者であるご依頼者様に額面上の減収がないことから休業損害は認められないこと、逸失利益についても将来の支障はほとんどないため、労働能力喪失期間及び率は、5年、5%程度が相当だとする主張を繰り返しました。
また、過失についても、全く譲歩する姿勢を見せませんでした。

そこで、事故態様については、刑事記録等を丁寧に適示しながら、ご依頼者様の主張する事故態様はタイヤ痕等と整合すること、会社代表者の休業損害や脊柱の変形障害における逸失利益に関しても、法人事業概況説明書等の資料を示しながら、間接損害が発生している事や現在の支障等を主張しました。
その結果、過失割合についてはこちらの主張が認められ、休業損害や逸失利益に関してもこちらの主張に近い賠償額の支払いを受けることが出来ました。

相手方の不合理な主張を一つ一つ排斥し、資料に基づき説得的な主張をした結果、ご依頼者様に満足いただける解決を導き出せた事案でした。

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