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高額な装具費用や逸失利益の支払いを拒む保険会社に対して丁寧に主張立証した結果、主張が認められ最終的に850万円を獲得できた事例

後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況(症状):
下肢醜状痕、受傷部の痺れ
争点:
将来装具費用、逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約850万円 賠償金額提示前からのご依頼

事案の概要

ご依頼者様は、突如路外駐車場に進入しようと左折してきた車両に衝突され、その際、足をタイヤで轢過されるという事故に遭われました。
医師の懸命な治療と、ご依頼者様自身の努力によって、機能障害などは残存しなかったものの、下肢にかなり目立つ醜状痕等が残存してしまいました。
その後、相手方保険会社を通じて、後遺障害の事前認定を行った結果、受傷部の痺れ及び下肢醜状痕が認められるとして、併合第14級の認定を受けられました。
このタイミングで、当法人にご依頼いただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社に対しては、併合第14級の後遺障害といえど、下肢醜状痕が相当以上に目立つことから、それを隠す装具(人工皮膚のようなもの。)費用を請求し、逸失利益についても労働能力喪失期間も限定しない形で請求しました。
しかし、相手方保険会社からは、後遺障害等級が14級にとどまるものであるから、高額な装具費用や逸失利益を支払うことはできないとの回答を受けたため、提訴しました。
裁判では、将来装具については、その必要性や有効性、価格の相当性を丁寧に主張立証し、逸失利益についても医師の努力や被害者本人のリハビリによって、他の症状こそ残らなかったものの、一歩間違えれば下肢切断もありえた重傷であったことや、受傷後5年以上立つ現在も神経症状があること等を医療記録とともに丁寧に主張立証した結果、裁判所から、将来装具費用については60歳まで、逸失利益についても喪失期間を10年とし、最終支払金として約800万円(自賠責保険金を除く)を支払う旨の和解案が示されました。
相手方保険会社も、この段階になると、ご依頼者様の支障を認め、裁判所和解案にて和解に至ることができました。その結果、最終的には治療費などを除いて約850万円を獲得することができました。
等級が低いからと言って安易に妥協せず、現在の支障を丁寧に訴えた結果、よい結果に導くことができた事案であり、ご依頼者様には非常に喜んでいただけました。 逸失利益の請求・交渉

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