逸失利益が認められにくい歯牙障害について、交渉の結果一部の逸失利益が認められ最終的に200万円近く増額した事例
- 後遺障害等級:
- 【現存障害】別表第二第11級4号 【既存障害】別表第二第12級3号
- 被害者の状況(症状):
- 歯冠破折、下腿挫創、腰椎捻挫、両肩関節捻挫、外傷性左下腿筋筋膜炎
- 争点:
- 賠償金額
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約187万円 | → | 約380万円 | 約193万円の増額 |
事案の概要
事故態様は、赤信号で停車中の追突事故です。4台の車両が絡む玉突き事故となり、ご依頼者様は追突車両(12tトラック)と前の車両(4tトラック)との間に挟まれる形になり、レスキュー隊により車から救出されるまで約30分間車から出ることができなかったという事案です。
ご依頼者様は、この事故により歯冠破折、下腿挫創等の傷害を負い、1年程通院し、症状固定しました。
ご依頼者様は、まず加害者側保険会社を通じ、自賠責保険に対して事前認定の手続きで後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、歯冠破折について現存障害第11級4号(既存障害第12級3号)、その他の症状については非該当との結果になり、既払い額を除き約187万円を支払うという賠償案を提案されました。
そこで、提示された賠償額が適切なのか、増額の見込みはあるのかという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人の担当弁護士が相手方保険会社提示案、後遺障害診断書、後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡、等の内容を検討し賠償額の増額が見込めることを説明し、ご依頼を受けました。
歯冠破折以外の症状についてはご依頼者様の意向により異議申し立てをせずに示談交渉を進めることとしました。
歯牙障害は逸失利益が認められないことが多く、また、既存障害についての損害額が差し引かれて支払われるため、通常の事案よりも交渉は長引きましたが、相手方保険会社との間で交渉を重ねた結果、最終的には逸失利益も一部支払われることとなり、既存障害分を差し引いたうえでも金額的には当初の相手方提示額から200万円近く増額した内容で示談に至ることができました。
認められにくい損害項目についても諦めず交渉したことでご依頼者様にも満足いただける結果を得られた事案でした。
逸失利益の請求・交渉解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
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