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弁護士介入の結果、経過観察分を含めた賠償や付添費等の請求が認められた事例

後遺障害等級:
なし
被害者の状況(症状):
脳挫傷、急性硬膜下血腫等(すべて完治)
争点:
賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約54万円 200万円 約146万円の増額

事案の概要

【介入前】
総治療期間93日
傷害慰謝料 42万円 

【介入後】
総治療期間194日
傷害慰謝料 174万円(治療期間194日の裁判基準の9割)

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事故により頭部を受傷し、約3か月入院した被害者で、弁護士介入前の賠償案では、退院日を症状固定日として慰謝料が算定されていた。
しかし、相談時に話を聞くと、その後2度ほど経過観察で自費で病院に通院していたことが分かった。
そこで、経過観察の通院も含めて事故の治療期間と捉えたうえで請求をしたところ、認められた事案。
そのほかにも、相談者であった被害者の娘さんの交通費や付添費の支払いがなされていなかったことから請求をしたところ、認められた。
依頼者の意向は、相手方からの提示が適切か判断してほしいというもので、もともと経過観察分を含めた賠償や、付添費等の請求は考えていなかったようだが、詳細に話を聞くことで、適切な請求ができた事案だった。

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