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相手方の一括対応打切り後、弁護士の交渉により相当な治療期間を認めさせ、慰謝料も十分な金額を請求できた事例

後遺障害等級:
なし
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、背部挫傷
争点:
治療期間
対応事務所:
東京法律事務所

事案の概要

信号待ち停止中の追突事故。
CL車修理費49万(CL車高級外車のため修理費はある程度高額なもの、写真で確認できる損傷状況は軽微)
同年1月30日の電話相談にて受任

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事故日からおよそ3か月となる4月中旬頃に相手方保険会社より一括対応打切りの連絡。
本人を通して医師の意見を確認したところ、依然治療を継続すべきとの意見であったため、それを踏まえて保険会社と一括対応継続について交渉したものの、保険会社の対応は変わらず、4月末に一括対応打切り。
※保険会社の主張する一括対応終了の理由としては、物損極めて軽微であることから、相当な治療期間についても3か月程度が相当と考えているとのこと。

一括対応打切りを受けて医療照会を行ったところ、5月末治療終了見込みとの回答が書面で得られた。
その後CLが第三者行為による傷病届の手続きをしつつ健康保険を利用して5月末まで通院し、治癒したため、5月末までを治療期間として示談交渉。
しかし、その後、相手方保険会社が病院に対して医療紹介を実施し、4月末が症状固定ともとりうる回答が病院からなされた。 そのため、症状固定時期を明確にするため再度医療照会を実施。
改めて症状固定時期が5月末であること及び保険会社に対する医療照会の回答の趣旨が、一括対応から健康保険治療に切り替えたことを示したに過ぎない旨の回答を得た。
最終的には、保険会社から5月末までを治療期間として慰謝料も十分な金額の提示を受けることができたため示談。
解決までに時間はかかったものの、相当な治療期間についてしっかりとこちらの主張を認めさせることができた点及び最終的な慰謝料の金額の点でCLからも満足いただける結果となった。

治療打ち切りと言われた方へ

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