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整形外科への通院間隔が30日以上空いたが、弁護士の介入により傷害慰謝料及び休業損害を獲得した事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
争点:
通院間隔が30日以上空いた後の治療費
対応事務所:
福岡法律事務所

事案の概要

依頼者の多忙等の事情により、整形外科(整骨院等の併用なし)への通院間隔が30日を少し上回る程度空いてしまったため、通院再開後の治療費については、相手方保険会社から支払を留保されました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士の受任後、上記の事情が判明したため、依頼者から事情を聴き取って書面を作成した上、これを相手方保険会社に提出することにより、同社から自賠責損害調査事務所に対して事前認定を行ってもらいました。
その結果、相手方保険会社から整形外科に対する治療費の支払が実現しました。
なお、後日、傷害慰謝料及び休業損害を主な内容とする示談が成立しました。

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