追突事故で休業損害として約300万円もの賠償金を得た事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約380万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
タクシー乗車中の追突事故。
ご依頼者様は飲食店を経営されており、ご自身もシェフとしてお店を支えていらっしゃいました。しかし、本件交通事故により受傷したため思うように勤務することが叶わず、その結果繁忙期の最中一時休業せざるを得なくなりました。治療期間中、経営されていたお店は休業を強いられ、既に確定していた予約のキャンセル対応、顧客離れ、更には従業員が再開を待たずして退職し、今後の店舗経営に著しい支障をきたしました。
ご依頼者様は治療を継続しながら店舗再開の対応に追われ、さらにはシングルマザーでいらっしゃったためお子様の育児もされており、並行して相手方保険会社ともやり取りを進めることにストレスを感じられ、当事務所へご依頼されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件で特に争いがあったのはご依頼者様の休業損害についてです。ご依頼者様は自営業者であったため、その場合、休業中の固定費(家賃、従業員給料等)の支出は事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは休業損害として認められるとされています。すなわち、休業損害として相手方保険会社に認めさせるには「事業の維持・存続のために必要」であったこと立証することが不可欠となります。そのためご依頼者様の経営されていた店舗の売上、仕入れ額、経費(従業員給料、水道光熱費等)を過去10か月間まで遡り資料を集め、本件における1日あたりの営業損失を算出しました。営業損失は通常、売上総額から仕入れ額及び経費を引いたものですが、この経費の部分について、過去の判例を参考に、例えば一時的に休業していたとしてもその後の営業再開及び継続的営業が予定されていることから、事業の維持のために当然に出捐を要する「宣伝広告費」「接待交際費」「地代家賃」等については売上総額から差し引きすべきでないと主張し、人件費及び水道光熱費のみを経費として位置付け差し引きし算定を行いました。
営業損失に加えて、営業再開までの従業員の給与、休業期間も当然に店舗の維持の必要があったため店舗の家賃、店舗の業務用冷蔵庫は停止させると故障する恐れがあるため停止させることはできず、店舗内の手入れや食材の処分や掃除等のために水道代及び電気代等の光熱費を支払い続けていたためこれらを固定経費として認めるべきであると主張しました。
その他、営業再開に向けて、休業期間中に処分を余儀なくされた食品の再仕入れ、途中で退職してしまった従業員がいたことから再度従業員の募集や深刻な顧客離れえお解消するための各種広告費用、下水等のクリーニング費用について、本件事故と因果関係があるとして主張しこれらについても休業損害として補填されるべきだと相手方保険会社へ請求した次第です。 相手方保険会社は当初難色を示していたものの、ご依頼者様の経営店舗の収入資料と過去の判例を基にした意見書の提出及び複数回に及ぶ交渉の末、休業損害として約300万円もの賠償金を得ることができました。
この他にも治療中には治療経過を確認した上で、相手方保険会社へ治療延長交渉を行うことは勿論、通院交通費の請求等も行っております。
ご依頼者様が治療を継続しリハビリを続ける傍ら、店舗維持のためのクリーニング、営業再開に向けた各種広告掲載の手配や仕入れ管理、更にはご自身もお二人のお子様の子育てをしながら相手方保険会社の対応し続けることは非常にご負担であり且つ充分に治療や店舗経営に専念していただける状態ではありませんでした。そこで当事務所が介入することにより相手方保険会社との窓口を交代する他、治療経過の聞き取りを充分にした上で最適なリハビリを継続できるよう常にアドバイスをお伝えすることができました。また、示談についても膨大な資料の精査及び検討を行わなければならなかったこともあり、本件では治療中の早い段階から当事務所にご相談いただき、ご不安な点や、相手方保険会社に強く主張したいポイント等をお伝えいただいていたことが奏功し、結果としてご依頼者様に満足いただける形で示談に至りました。
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