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ご依頼者様への加害者扱いを覆し、こちらの主張を認めさせた事例

後遺障害等級:
12級7号
被害者の状況(症状):
下肢の可動域制限
争点:
逸失利益、過失相殺
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 未定義 1600万 後遺障害に見合った賠償金額を
過失割合 15対85 10対90 こちらに有利に

事案の概要

ご依頼者さまは信号整理のされた交差点に自動二輪車を運転して直進にて進入したところ、そのタイミングで対向車線から四輪車が右折してきたことで衝突し、大腿骨を骨折したという事案です。
相手方保険会社と過失割合で、合意できなかったことから、当事務所にご相談いただくこととなりました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、相手方が、ご依頼者様が交差点に進入したタイミングで右折してきたと伺ったことから、過失割合は、少しご依頼者様に有利に修正されるべきであることや、治療中であったことから、適切な治療期間を確保するためや、仮に後遺障害が残ってしまったときに、自賠責保険から適正な認定を受けるためにも、弁護士に依頼するメリットがあると説明し、ご依頼いただきました。

過失割合については、刑事記録の取付を待つことになり、その間に、症状固定したため、後遺障害の被害者請求を行いました。

被害者請求の結果、無事第12級7号の後遺障害が認定され、そのタイミングで刑事記録の取付も完了しました。

そこで、担当弁護士が刑事記録の記載を詳細に引用した、損害賠償請求書を作成し、相手方保険会社と交渉しました。

結果として、過失割合をこちらに有利に修正し、又治療費を除き、1600万円(自賠責保険金含む)の賠償金を獲得することができました。

金銭的な面だけでなく、過失割合をこちらに有利に修正できたことでも、ご依頼者様にご満足いただけた事案でした。

後遺障害等級認定

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