被害者が大幅に減収しているわけでなかったにも拘らず、適正な後遺障害等級、基礎収入、労働能力喪失を前提にした和解が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約70万円(自賠責保険金除く) | → | 約1400万円(自賠責保険金を含めると約2200万円) | 約1330万円の増額 |
後遺障害等級 | 11級相当との主張 | → | 8級 | 適切な等級を獲得 |
事案の概要
被害者が、優先道路を原付自動車で走行中、側道から優先道路に進入してきた相手方運転の普通乗用自動車と出合い頭に衝突したというものです。
被害者には、腰椎圧迫骨折及び外傷性頚部症候群により併合8級の後遺障害が認定されました。しかし、相手方付保の保険会社は、①被害者の後遺障害は併合11級に留まること、②被害者が事故前無職であったため、逸失利益が生じないこと、③仮に逸失利益が生じたとしても、被害者の負傷の程度から、労働能力喪失率は、5%に留まること、等を主張し、損害額を強硬に争ってきました。
特に、相手方付保の保険会社は、③について、顧問医(大病院の整形外科部長)の意見書を根拠として主張してきたため、保険会社顧問医の医学的意見の適否が大きな争点となりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、保険会社顧問医の意見書に対して、医学文献を踏まえて医学的な反論を尽くすとともに、被害者本人を診察せずに作成された意見書は、医師法20条に違反するもので信用性に欠けるといった主張をしました。また、担当弁護士は、圧迫骨折の後遺障害等級や労働能力喪失率が争いとなった30以上の裁判例について、等級、等級判断の根拠、労働能力喪失率・労働能力喪失期間及びその判断の根拠等を一覧表で整理して、本件被害者に妥当すべき後遺障害等級や、労働能力喪失について主張を尽くしました。
その結果、被害者が、事故の前後で大幅に減収しているわけではなかったにも拘らず、適正な後遺障害等級、基礎収入、労働能力喪失を前提にした和解が成立しました。
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