休業損害証明書が無い場合でも休業による損害を算出することができ、適切な休業損害が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約90万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
停車中に後ろから追突されたという事案でした。
依頼者様は、追突された自動車の助手席に座っており、頸椎捻挫等の傷害を負いました。治療中にご依頼いただき、示談交渉のお手伝いをさせていただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
争点は、休業損害でした。
依頼者様は、民間の職業紹介事業者より、日雇いの職業紹介を受け、紹介された就業先から収入を得るという形態で働いていました。
就労先が固定されておらず、休業損害証明書の発行を受けることができませんでした。
そこで、職業紹介事業者から紹介先の一覧表や就労先の勤務表を取得する等して、依頼者様が得られたはずの給与を計算したうえで、事故により得られなかった金額を算定し、主張を行いました。
これにより、保険会社より休業損害相当の金額が支払われることになりました。
弁護士が介入したことにより、休業損害証明書が無い場合でも、休業による損害を算出することができ、適切な休業損害が認められた事案でした。
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