争いのあった治療期間について当方の主張が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約19万円 | → | 60万円 | 約41万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様の運転する車両が高速道路を走行中、前方が渋滞していたために停止していたところ、後続車から追突されたために、ご依頼者様が負傷しました。
この事故により、ご依頼者様は、約半年の通院を要する頚椎捻挫・腰椎捻挫を負いました。
しかし、加害者側の保険会社は、治療途中であった事故後4か月時点で、保険会社の内部的な判断ということで、一方的に治療費の打ち切りを行いました。
そこで、今後の治療等についてどう進めていけばよいか不安に思われ、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、事故の状況からご依頼者様が受けた衝撃が大きいことや、治療効果が出ており治療の必要性があることなどを主張し、治療費の支払いに関して、加害者側の保険会社と交渉しました。
しかし、加害者側の保険会社は、事故後4か月以降の治療費を負担しないと対応を頑として変えませんでした。
そのため、担当弁護士は、自賠責保険への被害者請求にて治療費等を回収するように進めることとし、病院や整骨院と協議の上、治療費については自賠責保険からの直接払いにて回収できることになりました。
その結果、被害者の方は、治療費打ち切り後の2か月間、引き続き治療費を立て替えずに治療を継続することができました。
その後、後遺障害申請はせずに、賠償額の示談交渉を加害者側の保険会社と進めようとしたのですが、この段階でも、加害者側の保険会社は、治療期間は事故後4か月が相当であると争ってきました。
治療期間が事故後4か月が相当というのは、保険会社の判断ということで十分な根拠は示してきませんでした。
そのため、担当弁護士が、依頼者の方と相談して、紛争処理センターへ申し立てをし、主張立証を尽くした結果、当方の請求額をほぼ満額認めるあっせん案を引き出しました。
その結果、相手方保険会社もあっせん案を飲み、示談を終えることができました。
加害者側の保険会社の主張に屈さずに、きちんと治療期間を確保し、また賠償額の協議の際にもきちん主張立証を尽くすことで、適正な賠償を受けることができ、依頼者の方からも非常に感謝していただいた事案でした。
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