死亡逸失利益と慰謝料について算定期間の延長が認められ約2300万円で示談した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
逸失利益・死亡慰謝料 | 未定 | → | 約2300万円 | 適正な金額を獲得 |
事案の概要
本件は、歩行者が自動車に衝突されて亡くなったという死亡事故であり、御遺族の悲嘆が誠に大きい事案でした。
御遺族は、先に約2300万円を受領することができましたが、残りの損害賠償金額については、相手方保険会社との交渉が必要でした。死亡事故に伴い発生する損賠賞金の主な内訳は、①死亡による逸失利益、②死亡による慰謝料が挙げられるところ、本件の場合、特に①の金額について、保険会社と見解の相違がありました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
死亡による逸失利益は、様々な争点があり得ますが、本件の場合、㋐年金を逸失利益に含めることができるか否か、㋑逸失利益の算定期間を何年とするかという点について、保険会社と見解が対立したため、交渉には時間を要しました。
弁護士は、㋐について自賠責支払基準や裁判例を指摘して、年金の逸失利益性が認められるべきである旨を指摘しました。㋑については、最新の統計に基づいて平均余命を計算することにより、算定期間を長くすべきである旨を指摘しました。最終的には、保険会社がこれらの指摘をほぼ受け入れた結果、総額で約2300万円弱(死亡による慰謝料を含みます。)の損害賠償金を受領するという示談を成立させることができました。
本件のように損害賠償金が高額の事案については、相手方保険会社と見解が対立することは珍しくないため、御遺族が民事訴訟を提起せざるを得ない場合があります。
しかし、家族を失った御遺族にとって、保険会社との交渉は心理的な負担が大きい上、民事訴訟を提起した場合には更に負担が大きくなるかもしれません。弁護士としては、種々の資料や裁判例を調査して保険会社との交渉を行うことにより、御遺族の負担を少しでも軽減することができればよい、と願っています。
ご家族が交通事故被害に遭われた方へ解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD