主夫の休業損害と逸失利益が争われたが、紛争処理センターで主張通りの金額が認められた事例
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況(症状):
- 両耳鳴症、頚椎捻挫、両肩関節挫傷、左下腿挫傷、背部挫傷、腰部捻挫、両股関節捻挫、両膝関節挫傷、両足部挫傷
- 争点:
- 休業損害、逸失利益
- 対応事務所:
- 大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約778万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級 | 認定をサポート |
事案の概要
本件事故は、依頼者運転車両が交差点において、右折の指示器を出しながら、右折待ちで停車をしていたところ、相手方車両に追突され、依頼者が受傷した事故であり、過失相殺や事故態様について争いはありませんでした。
しかし、依頼者より相手方保険会社とのやりとりが煩わしいので、今後の対応を弁護士に任せたいとのことで依頼されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件事故により、依頼者は、常時激しい耳鳴・頭痛に苛まれ、治療終了後、当方で後遺障害認定申請をしたところ、「耳鳴に関わる検査によって軟調に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として、別表第二12級相当の後遺障害が生じていると認定されました。
また、当方は、休業損害については、依頼者が主夫であり、有職の妻の代わりに家事従事を行っていることから、家事従事者として日額10、483円で算定したところ、相手方は自賠責基準の日額5、700円で算定し、逸失利益についても後遺障害等級12級が認定されていることから、当方は労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間を13年で算定したところ、相手方は労働能力喪失率を7%、労働能力喪失期間を5年として算定したことから、逸失利益と休業損害について争いが生じました。
何度か交渉を致しましたが、交渉が決裂したことにより、やむなく紛争処理センターに申立てをしました。紛争処理センターでは当方の主張がほぼほぼ認められ、休業損害については、当方の主張通り、逸失利益についても労働能力喪失率は当方の主張通り、労働能力喪失期間11年の損害賠償金778万5429円を獲得しました。
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