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弁護士が介入して交渉した結果、ボーナスの減額分を満額回収できた事例

後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況(症状):
頚部痛
腰痛
両肩痛
争点:
休業損害(賞与)
対応事務所:
千葉法律事務所

事案の概要

ご依頼者様は運送業に従事する30代の男性で、4トントラックを運転し、赤信号で停車中に後続の2トントラックがノーブレーキで追突する交通事故に遭われました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負い整形外科へ通院する中、相手方保険会社への対応と裁判基準での慰謝料請求を求め当法人へご依頼をいただきました。

休業が4か月目に入った頃、相手方保険会社より、主治医の就労不能との判断がなければ休業損害を支払うことはできないとの連絡が入りました。新型コロナウイルスの影響により相手保険会社が主治医との面談の機会を持てず、休業損害が支払われない状況となり、欠勤期間の休業補償及び賞与の減額分の支払いが争点となりました。

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千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

休業損害の支払いがなくなり、ご依頼者様の生活に影響が出てしまうおそれがあったため、ご依頼者様と相談の上、慰謝料の前払いを相手方保険会社へ求め、休業損害額には満たなかったものの当面の生活費を獲得することができました。

その後、後遺障害申請手続きを進めることとなりましたが、認定が下りるまでに数か月程度かかることから、申請と同時に傷害部分の賠償交渉を行いました。

賠償交渉にあたり、治療費・通院費・傷害慰謝料・休業損害(未払い分の休業損害及び賞与減額分を含む)を相手保険会社へ請求、交渉の結果、傷害部分につき裁判基準満額での回答を得ることができました。
当初、休業損害、特に賞与減額分の支払いに相手方保険会社は消極的でしたが、担当弁護士が交渉を行うことで賞与の減額が事故によるものであることを説明し、減額分を満額回収することができたため、ご依頼者様にもご納得いただける賠償金の獲得につながりました。

また、後遺障害等級(併合第14級)認定後、後遺障害についても賠償交渉を行い、相手保険会社からは裁判基準の9割での示談を求められましたが、9割5分への引き上げに成功し、示談成立となりました。

休業損害の請求

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