治療費打ち切りを延長したほか、一人暮らしの被害者に主婦休損が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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賠償金額 | 約90万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は渋滞待ち停止中に4台玉突き事故に巻き込まれ受傷されました。
物損の示談時にご納得のいく結果ではなかったため人身の賠償額請求では弁護士に依頼し、納得のいく示談をしたいとのことでご依頼いただくこととなりました。
ご相談当時、ご依頼者様は通院継続中でしたが、相手方保険会社より「今月中に治療終了としていただきたい」と治療費対応の打ち切りを打診されている状態でした。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
弁護士介入後すぐに、相手方保険会社へ治療延長の交渉をし結果として1ヶ月の治療延長が認められました。また、ご依頼者様へ症状に応じて定期的にご通院いただくようアドバイスいたしました。
ご依頼者様はお一人暮らしでしたが、近くに居住されているお子様ご夫妻の代わりに家事を行い、また、お孫様の面倒を見ておられました。相手方保険会社はその従前の生活を一切考慮することなく、お一人暮らしであることのみを理由として、家事従事者としての休業損害を検討することがないとの主張でした。そのような主張に対して、弁護士から従前の生活の説明を含め、家事従事者としての休業損害が発生していることを詳細に説明しました。
弁護士より、従前の生活に関して具体的かつ詳細な説明を行うことで、相手保険会社は結果的にご依頼者様が家事従事者であることを認めるに至りました。
示談額は約90万円となり、ご依頼者様にもご納得いただける結果となりました。休業損害が全体の賠償額のおおよそ半分を占めており、もしご依頼いただかず休業損害が認定されていなければ全く違う結果になっていたと考えられます。
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