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異議申し立てにより併合14級が認定された事例

後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況(症状):
腰痛
頚部痛
争点:
後遺障害等級
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 170万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 14級 異議申立てにより等級認定
過失割合 20% より有利になるよう修正

事案の概要

【依頼者の属性】 30代、女性、兼業主婦
【事故状況】 路外駐車場から車道に出た際、車道を走行していた車両に衝突された。
【傷病名】頚椎捻挫、腰椎椎間板障害、胸椎椎間板障害、右肘関節捻挫、右膝関節捻挫
【争点】後遺障害等級

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事故直後からご依頼をいただいていましたが、依頼者は症状固定時に腰痛および頚部痛が残存したため、後遺障害診断書を作成した上で、後遺障害の等級申請をしました。しかしながら、結果は、非該当でした。
依頼者の本事故による頚部痛及び腰痛については、それぞれ少なくとも局部に神経症状を残すものでした。そのため、担当弁護士は、異議申し立てをして、後遺障害が認定されるべきであることを主張しました。その際、新たに診療録及び検査画像の画像鑑定報告書を提出し、本件事故により依頼者が受けた衝撃の大きさも強調しました。
その結果、異議申し立てが認められ、後遺症等級併合14級に認定されました。
その後、相手方保険会社と賠償交渉をし、十分な内容で示談にいたりました。

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