事故前に退職しており、再就職が困難になった方の賠償金額が約180万円増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約143万円 | → | 約325万円 | 約182万円増額 |
事案の概要
依頼者は、後遺障害等級14級9号が認定されてから、ご相談に来られました。
依頼者は、事故前に従前の仕事をやめられていたために、事故当時、収入を得られていなく、派遣会社を通じて仕事をする予定でしたが、事故の影響により就労をすることが困難な身体の状況となり、親御さんの介護もしなければならない状況も相まって、再就職することが出来ていませんでした。
症状としても、手足のしびれが残り、歩行時にも臀部に痛みが走るなど、日常生活に支障がある状況で、後遺障害診断後もリハビリの継続をしなければ、親御さんの介護をしながら生活をすることが困難な状況でした。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご相談前に、保険会社からの示談金の提示額は、慰謝料が著しく低額で、休業損害や逸失利益を認めない損害額でした。
上記のように、依頼者は、就労をすることが容易ではないお体の状況で、親御さんの介護をしなければならない生活状況でした。
そこで、休業損害や逸失利益については、少なくとも、主婦の休業損害及び逸失利益として請求しました。
また、慰謝料については、弁護士基準で請求をしていきました。
保険会社にも、交渉し、慰謝料については弁護士基準での合意をさせることが出来ました。
休業損害や逸失利益については、依頼者の普段の生活の様子や普段になっている介護の状況を詳細に確認のうえで保険会社に説明し、一定の休業損害や逸失利益を確保することが出来ました。
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