歯牙障害で12級3号が認定され、自賠責分を含め約430万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 約280万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 12級3号 | 認定をサポート |
事案の概要
本件は、片側一車線道路を依頼者(30代男性会社員)がバイクで直進中、前方を走行していた相手方車両がウィンカーを出さずに右折したために依頼者車両が巻き込まれて衝突した事案です。依頼者は衝突の衝撃で跳ね飛ばされ、顔面を強打した結果、複数の歯を欠損するなどの怪我をしました。依頼者は救急搬送され、「顔面外傷」、「歯槽骨骨折」、「複数歯の脱落」と診断されました。
主な争点としては、歯の欠損があったために歯牙障害として適切な後遺障害認定及び賠償を得られるかどうかでした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者は治療の前半から当法人に相談し、委任契約をしていたため、当法人の担当弁護士が、依頼者の治療段階から本件に関わることができました。そのため、弁護士が依頼者から継続的に治療状況、症状の経過を聞き取り、必要に応じて医師とやり取りなどについてアドバイスをしながら依頼者は治療を進めることができました。その結果、依頼者の症状は、歯牙障害の部分を除いて治癒した一方、歯牙障害は残存して症状固定となりました。この間、担当弁護士は保険会社と治療期間などについても打ち合わせをして、依頼者が適切な治療期間を確保できるように交渉しました。
症状固定後は、後遺障害の申請の準備を担当弁護士の方で行い、医師の方で記載ミスが起きやすい歯牙障害用の後遺障害診断書についても書き直しを求めるなどして準備を進めました。その結果、依頼者は12級3号の認定を得ることができました(なお、依頼者の既存障害として14級2号の評価となりました)。
そこで、認定された後遺障害等級を踏まえた示談交渉に移行しました。本件の主な争点は後遺障害逸失利益であり、歯牙障害は一般的に後遺障害逸失利益が否定されることも多い部分です。担当弁護士の方で依頼者の職業、残存している症状を踏まえた交渉を行った結果、認定等級である12級3号と既存障害の14級2号を前提としたうえで、喪失率9%、喪失期間10年間で算定した後遺障害逸失利益を獲得することができました。
最終的な示談額は約280万円であり、先行して受領した自賠責分を含めると依頼者の獲得した額は約430万円となりました。歯牙障害は争点になりやすい症状ですが、適切な等級認定を得たうえで、示談で早期解決で上記の金額を獲得できたことで、依頼者にも満足いただく結果となりました。
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