後遺障害非該当の結果に対して異議申立てを行い、12級の認定を受けた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 12級7号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
被害者の方は、自転車に乗り、交差点を直進していたところ、左手の交差道路から交差点に直進進入してきた車に撥ねられて、10m以上飛ばされました。
この事故により、被害者の方は、左膝内側側副靭帯損傷、左前十字靭帯損傷等の重傷を負いました。
被害者の方は、入院・手術を経て、リハビリ治療を進めたものの、約8か月後に症状固定になったために、後遺障害申請をしたところ、非該当の認定を受けてしまいました。
そこで、後遺障害等級の認定の可能性、異議申立てをすべきかなど専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、異議申立ての可能性として、左膝の負傷の状態がきちんと評価されるように、主治医の先生の意見書の取得を試みました。
また、左膝内側側副靭帯損傷や左前十字靭帯損傷が画像上明らかか、外傷性の変化とみれるかどうかを調べるために、画像鑑定を試みました。
これらの資料を集めて、初診時から左膝の痛み等を訴えていたことや、その後症状経過、治療経過など担当弁護士が異議申立ての書面を丁寧に作成し、12級7号に該当すべきと主張したところ、無事、12級7号の認定を受けることができました。
後遺障害等級として、非該当と12級7号とでは、大きく賠償額も異なるため、どのような等級の認定を受けられるか、異議申立ての可否について、交通事故に精通した弊所に依頼してよかったと何度も感謝していただきました。
異議申立てについては、交通事故に精通した弁護士に依頼すべきであり、この点においては、異議申立ての経験も多数積んだ弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士であるからこそ12級7号の認定を受けることができたのではないかと思います。
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