過失割合を5対95に減らし、約140万円を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 98万円 | → | 140万円 | 約42万円の増額 |
賠償金額 | 10対90 | → | 5対95 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様は40代の女性で、深夜、道路を直進して走行中に、反対車線の車両が突然右折を開始したことから、衝突される事故に遭われました。事故直後から、ご依頼者様は相手方保険会社及び加害者の態度に立腹し、ご相談にみえました。当初は、相手方保険会社との間で、ご依頼者様の代わりに交渉を続けていましたが、交渉が決裂し、訴訟を提起することになりました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
訴訟を提起したのは、①相手方保険会社が、ご依頼者様の交通事故の受傷の程度を軽く考えていて、早々に治療費の一括対応を終了し、治療費の満額支払いを拒んだこと、②加害者と被害者の過失割合で揉めたことが主な理由でした。そこで、①については、治療の必要性について、カルテや診療録を病院から取り寄せ、医療照会等も行って、証拠に基づき主張をしたところ、裁判官から、治療の必要性について、満額の支払いを認めてもらうことができました。②については、過失割合を決定するにあたり、加害者の右折した地点が争点でした。ご依頼者様の主張は、突然、右折する箇所ではないのに加害者が右折をしてきたというもので、相手方の主張は、コンビニに入ろうとして右折したとの主張でした。警察によって行われた実況見分調書には、実況見分に立ち会った加害者の主張どおりの衝突地点の記載がなされていました。そこで、ご依頼者様が職業ドライバーであり、右折地点を見逃す可能性がほぼ想定できないこと、加害者側の事故直後の行動が不合理であったこと、事故現場近くのビデオカメラの映像を確認等した上で、書面を作成し、主張をしました。その結果、10対90との相手方の過失割合の主張が認められず、こちら有利の過失割合5対95という過失の認定を裁判官からしてもらうことができました。
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