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異議申し立てにより14級が認定され、請求通りの逸失利益が認められた事例

後遺障害等級:
頸部痛(14級9号)
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫
争点:
後遺障害等級
賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約360万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

事案の概要

ご依頼者様は、車両の停止中、後方から追突され、頚部を受傷しました。
ご依頼者様は、相手方保険会社を通じて後遺障害を申請し、非該当と判断されましたが、痛みが残存していたため、異議申し立てを希望し、当所に相談されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は、メインのリハビリを整骨院でされており、また、お車の損傷もそれほど大きくはありませんでした。
しかし、お話を伺うと、残存している症状は事故直後から一貫しており、逐一医師に伝えていたことから、異議申立てを行うことにしました。
異議申立てでは、事故による頚部への衝撃の大きさ及びメインのリハビリが整骨院にならざるを得なかった点を説明し、かつ、症状の一貫性を丁寧に述べました。その結果、頚部痛に関し、14級9号が認定されました。
賠償交渉では、ご依頼者様が休業していないことから、逸失利益における労働能力の喪失期間が争われました。

そこで、現在にまで及ぶ業務への支障を詳細に述べた結果、請求額どおりの逸失利益を認めさせることができました。
説得的な異議申立書となるよう、具体的な事情を聴き取ったうえで主張したこと及びその後の粘り強い賠償交渉がより良い結果につながった案件でした。

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