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後遺障害診断書の修正を依頼した結果、併合第11級が認定され、約1000万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合11級(第12級12号(1足の第1の足指の用を廃したもの), 第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの))
被害者の状況(症状):
母趾の機能障害
足背の痛み
争点:
損害額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約1000万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 併合11級 認定をサポート
過失割合 不明 40%

事案の概要

ご依頼者様は、症状固定時40代の主婦で、双方に一時停止規制のある見通しの悪い交差点を自転車で直進していたところ、左方道路から進行してきた相手方車両に衝突され、リスフラン関節脱臼骨折、母趾骨折等の傷害を負いました。
ご依頼者様は、残存している症状につき後遺障害の申請をしたいが、手続きは専門家に任せた方が良いと考え、ALGに依頼されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様には受傷した足関節について機能障害及び疼痛が残存していました。そこで、医師に後遺障害診断書を作成してもらったところ、傷病名、自覚症状、可動域の検査のいずれも記載漏れ等がありました。
そこで、病院に訂正や追加検査を依頼したところ、ようやく不備のない診断書を作成してもらうことができました。
その結果、自賠責からは、1足の第1の足指の用廃に関し第12級12号が、足背部の痛みに関し第12級13号が認定され、併合第11級と判断されました。
その後の賠償交渉では、慰謝料や休業損害はほぼこちらの請求額どおり認定され、ご依頼者様の過失は40%であったものの、約1000万円(自賠責保険金を含む)にて示談をすることが出来ました。
事前の準備を整え申請に臨んだ結果、目指していた等級を獲得することができ、その後の賠償交渉もスムーズに進めることができた事案でした。

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